決算委員会♪

9月議会は9月27日に閉会しました。翌日28日には、新市民病院起工式が静粛に行われ、すべての議員が参加致しました。
2年後には完成し、また、街の雰囲気大いに変わります。市民が街望んでいたといえるようなものなるよう期待しています^^

さて、今回は、メイシアターの改修工事から留守家庭児童育成室委託事業や南千里駅前の土地購入(北消防署の建替と南庁舎合同施設の建設検討)
など、皆さまから目に見て変化のある、また、将来の吹田を考えた予算が可決されました。⇒これは、次回の市議会報告会で詳しくはご報告になると思います☆

委員会でも本会議でも各会派さまざまな見解はありますが、これも「吹田市政をよくするため」に議員は活動していますので、それぞれ議員の見解は、委員会の傍聴はもちろんですが、インターネット中継がまだ、なされていいないので、最終日の討論採決をぜひともお聞きください^^

ところで、予算等の審査ともうひとつ大切な審査が、10月よりはじまる決算審査です^^

決算審査とはなんぞや。
という方もおられるかもしれませんので、基礎的なところから^^
「決算審査」も地方自治法で決まっています^^

地方自治法第233条

第1項  会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

第2項  普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

第3項  普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

第4項  前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

第5項  普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

第6項  普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

とあります。その中で私たち議会は、第3項の規定により審査をしています。

今回は平成27年度の決算を審査します☆
平成27年度を振り返ると…市長が変わり、プレミアム商品券やらマイナンバー関係事業やら人件費の大幅な削減やら…様々な特徴がありましたね~。また、事業の進捗状況等も含めて何年か前に決めたことがきっちりと実行されているのか等も含めて議論になるのかなと思います☆

私は企業決算特別委員会に所属していますが、初めてなのでどんなものなのかなと思ってます。
各議員、様々な観点から指摘や質疑等されていますので、市の事業についてぜひともご関心ください^^

【日程】
企業決算⇒

平成28年9月30日(金)午前10時

平成28年10月11日(火)午前10時

一般会計・特別会計決算⇒

平成28年9月29日(木)午前10時

平成28年10月17日(月)午前10時

平成28年10月18日(火)午前10時

平成28年10月19日(水)午前10時

平成28年10月20日(木)午前10時

平成28年10月24日(月)午前10時

以上、傍聴希望出来ますのでどうぞ、お越しください^^
(誠に申し訳ございませんが、一時保育機能はございません)

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