市の非常勤職員に対する市の不適切な人事行政 <続編1>

10月12日の毎日放送様の夕方のニュース番組「VOICE」の中で、市の非常勤職員の方々に対する不適切な雇用実態が取り上げられた2日後に、市は、総務部長名で室課長宛ての通知を出しました。

しかし、かなり前から、市の非常勤職員の問題は、議会や委員会で様々な議員から指摘されていましたが、市は放置しておりました。多くの人は、このタイミングをどう捉えるでしょうか。

そして、10月14日付の通知は、以下の問題点があります。

①副市長が自ら進んでした約束を再度、破って出されたものであること。

②総務省通知は平成21年にすでに各自治体に対し発せられているが、市の10月14日付の通知は、「平成26年総務省通知をはじめとして」とあること(これについては、吹田市が、総務省通知の後の平成23年に現在にも続く不適切な雇用体制を構築したため、非常勤職員の任用実態の是正を要請した平成21年総務省通知を無視して構築した不適切きわまりない市の行政を隠ぺいするためと誰しもが判断することでしょう。)

③非常勤職員の方の募集・採用時や任用時ごとに、総務省通知や職業安定法、労働基準法に反し、勤務条件や業務内容等を明示していないにもかかわらず、通知の宛名を各室課長のみとし、一方当事者である非常勤職員の方々の目には直接触れないようにしていること

④実際にこの通知を作成した総務部人事室が、総務省通知を無視して、平成27年度に、庁内で断トツの時間外勤務を非常勤職員の方にさせているにもかかわらず、この点について一切、言及しないばかりか、「これまでも通知はしてきたが適切な勤務形態が徹底されていない」と記し、まるで、総務部としての義務は果たしてきたが、「守らない室課がある」としか取りようのない表記にしていること

⑤平成21年・26年の総務省通知には、「臨時・非常勤職員の業務の内容や業務は、臨時的・補助的業務」と繰り返し、かつ、複数箇所に記されているにもかかわらず、市の10月14日付の通知には、非常勤職員の業務は、「補助的・定型的」と記載していること(この点については、市は、総務省通知の「臨時的・補助的」の文言が、「補助的・定型的」に読めると主張し、市自ら、国の通知を恣意的解釈し運用すると断言したことと同義のものであった。)

⑥吹田市では市の権力的業務であり本格的業務である決裁事案の起案や合議(中間決裁)を非常勤職員の方々にさせているが、市の10月14日付通知においては、その点についての不適切性や是正に言及した記載は一切、なかったこと(これについて、総務部人事室がそれらの業務を非常勤職員の方に課していることとの関連性はあるのだろうか。そして、これらの業務に従事させることは、通常、総務省通知に反しているといえる。なぜなら、これらの業務が補助的業務であるといえるならば、他のどのような業務であっても形式上の最終決裁や最終決定さえ非常勤職員が行わなければ、補助的業務といえることになるからである。)

以上の他にも、たくさんの問題点があります、市民の皆さまには「知る権利」があり非常勤職員の方々には、当該問題について、法令上保障された権利があります。

そして、当然に、市には、「市政に関する情報」を提供していく義務があります。

この問題については、また、お知らせしていきたいと考えております。

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