条例の規定の手続きを経ずになされた「吹田市児童会館条例」に関する市の提案について

今議会で、上記条例についての提案が市からなされています。

しかし、市は、この提案に際して、「吹田市市民の意見に関する条例」で規定されている手続きを適正に行ったとは到底いえず、条例違反といっても過言ではないと思われます。

(この点については、市も、後日、「不適切」と認め、明言しました。)

市が、どうすべきであるかは明らかでしょう。

 

 

 

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