「吹田市市民の意見に関する条例」の規定に、市自ら、「不適切」と認めている行為について

引き続き、「吹田市児童会館条例」に関する提案にかかる市の不適切行為についてお伝えします。

「吹田市児童会館条例」に関する今議会での提案に際し、市は、「吹田市市民の意見に関する条例」の規定された市民の意見の公募(パブリックコメント)の手続きを適正に行っていません。これについては、市も、それを認め、「不適切」と明言しています。

しかし、そうでありながら、市は、パブリックコメントの実施については、「今回の提案内容は、平成25年度に実施したパブリックコメントの内容と同じであり、再度のパブリックコメントの実施など不要」と、不適切な主張をしています。

実際のところ、今議会での提出された提案の内容については、平成25年度提案のものと同一ではありませんし、仮に、同一であっても3年も前のものですし、また、当時、その提案は、議会で否決されています。

私としては、吹田市児童会館条例に関する提案内容自体を否定するものではありませんが、手続き面で条例の規定に違反するといえる提案には、憲法で要求されている「適正手続」、「法律による行政」の点からも、賛成はできません。

そして、市が、「不適切」と明言しながら、それでも、今議会で、そのまま進めてしまおうとしていることに、強い違和感を覚えるとともに、遺憾の念に堪えません。

先日、お伝えしたように、複数の法令違反をしている吹田市であるから、なおさらです。

 

【参照:上記条例逐条解説】

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