非常勤職員の不適切な任用についての議会答弁後の市の対応の経緯(参照)

ブログをご覧いただいた市民の方々から、非常勤職員の市の不適切な任用について、これまでの経過を知りたいという市民の方々からのお声が寄せられましたので、平成28年度9月議会での市の答弁からの経過をお伝えします。

 

1 平成28年度9月議会で、市は、

 

(1)「非常勤職員の職務内容及び職責については、補助的、定型的な業務を超えていることは好ましい状況ではないことから、必要な対応をとる」と答弁されましたが、

 

→しかし、その後も、非常勤職員の業務内容については、市は、常勤職員とほとんど同一の本格的業務に従事させており、変更はおよそ見られません。

 

(2)「非常勤職員の時間外勤務については、非常勤職員の1週間当たりの勤務時間を常勤職員の4分の3以下としていることから、時間外勤務が常態化することは好ましくない」と答弁されましたが

 

→しかし、その後も、市は、非常勤職員に月に70時間を超える残業に従事させているのをはじめ、なんと、ほかならぬ人事室が、およそ2日に一度、残業を命じていました。

 

(3)「任用される非常勤職員に対する法律上の任用根拠及びその位置づけの説明につい

ては、明示しておらず、今後、明示する。」と答弁されましたが、

 

→しかし、その後も明示しておられませんでした。

 

 

2 平成28年度11月議会で、市は、

 

(1)「非常勤から新たな任用を希望した場合に、任用しなかったことはない。それは、あくまでも結果としてそういうことになったということであり、勤務成績がよく、新たに任用をしただけである。」と答弁されましたが、

 

→しかし、その後、非常勤職員の再度の任用に勤務成績が前提でなく関係がないとしかいえない市の行為が、この答弁の前にあったことが判明しました。

具体的には、この答弁の前に、非常勤職員に来年度の再度の任用を事実上、市が決定していたといわれても仕方のない市の決定行為がありました。

そして、そのことは、成績評価がまだ行われていない平成29年2月に、非常勤職員への異動の通知という市の行為で明確となりました。

 

(2)「市が模範を示すべきだという考え方については、(VOICEでのご意見と)同様に

考えており、より適正、公平、公正な人事行政を行っていく。」と答弁されましたが、

 

→しかし、市は、模範を示すどころか、法律に違反する行為を継続して行っています。

具体的には、職業安定法かつ労働基準法に違反しています。

また、今月の3月の議会で、市は、「総務省通知については、技術的助言であることから、尊重した上で、それに準じた取扱いをすることを原則としているが、本市の非常勤職員に係る人事行政につきましては、様々な変遷を経て、長年かけて築いてきた経緯があり、総務省通知を参考にしつつ、一自治体として主体的に判断してきた。」と、開き直られたともいえる主張に転じられました。

これについては、多くの人が、「通知には法的効力がないから、そもそも遵守する義務はなく、参考程度でよい。」と市が主張したと捉えられることでしょう。

およそ、日本の市町村で初めての不適切な主張ではないでしょうか。法律にさえ違反している自治体が、よくこのような主張ができるものだと思います。当該通知は遵守されないと、多くの非常勤職員の方の生活や権益が侵害されうるからなおさらです。

 

以上、市の議会答弁に関する簡単な経過を記しました。近いうちに、大きなニュ-スになるようにも思われます。

 

ちなみに、自ら、「説明する」とした市からは、今日も、何の連絡もありません。

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