【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】 <続編2>

吹田市は、職業安定法15条の3と労働基準法15条1項に明確に違反しています。
違反していることは、それらの条文を読めば、子どもたちでも、小学3、4年生くらいであれば、すぐに理解できるものです。
しかし、平成29年の2月議会で、市は、「違反していない」と断言されました。
2月議会後に、市に、「法律の条文上明らかに違反されていると思いますが」と市の総務部の担当管理職に質すと、その担当管理職は、「部長は法律に違反するとは考えていない。文書で回答する。今、作成している。」と回答されました。
しかし、いつまで経っても回答も連絡もありませんでしたので、二度ほど、その担当管理職あてに電話をしましたが、いずれも、「席を外している」とのことでした。非常識なことに、折り返しの電話もありませんでした。
また、その文書回答の放置・不作為について、先月の5月議会では、あろうことか、「文書回答すると明言した事実は確認できなかった。」と答弁までされました。それどころか、実際は、「文書回答すると明言した事実はない」という虚偽の答弁を用意されていました。
そして、2月議会に引き続き、先月の5月議会で、市は、「職業安定法と労働基準法には違反していない。明示している。」と断言されました。
しかし、市は、法定明示義務事項を明示していません。一目瞭然です。
実際、労働局も、「吹田市は、法定明示義務事項を明示していない」と示されています。
そのため、5月議会での市の答弁の後日、違法でないと主張する根拠を市に尋ねたところ、市の担当は、口頭では一切答えられませんでした。
そこで、文書での回答を依頼したところ、市は文書回答を渋り、何度も回答日の延期をせがまれた末、ようやく、「平成29年5月29日までに回答する」ということでした。
そして、5月29日の定刻以降に、市からメールが送られてきました。
ところが、その中身は、
短く、「資料をお送りさせていただきます。」とあり、ファイルが添付されていました。
しかも、そのファイルの内容は、先日の5月23日の私の議会質問とそれに対する市の答弁
を編集したものでした。そして、その編集には市の恣意的なものが感じられ、誤りまであり
ました。
当然、資料の送付など依頼しておりませんし、議会質問・答弁については、吹田市のホームページのインターネット中継の録画の編集のないものを見ることができます。
私が、市に質問しているのは、「条文に限定列挙された法定明示義務事項を明示していないのに違反していないと議会内外で繰り返し主張する法的根拠」です。

(その後)<続編2>はここから
市からは、その件について、当然何の説明もありませんでしたので、私から、市の総務部の担当管理職に、
「5月29日に送付されてきた資料と称するものは、条文に限定列挙された法定明示義務事項を明示していないのに違反していないと市が繰り返し主張する法的根拠についての質問に対する回答ですか。」と聞きましたところ、
担当管理職は、「質問に対する市の回答です。」と答えられました。
しかし、その5月29日のメールに添付されたファイルの文面には、回答日・発信者名・何に対する回答かについて、一切、記載されていなかったため、
「添付ファイルの文面に、回答日、発信者名、何に対する回答かを記載していただけますか。」と担当管理職に伝えましたところ、
担当管理職は、「書面に、書面の回答日、書面の発信者名、回答という文言をいれます。」と明言されました。

ところが、なんと、5月29日に送付されてきたものと同じもの(先日の5月23日の私の議会質問とそれに対する市の答弁を市総務部が編集したもの)が送られてきました。
添付ファイルの文面に日付・発信者名・何に対する回答であるかを記載しないで、前回と同じものを送付するよう、その担当管理職の上司に当たる者が指示したのでしょうか。
市は、私のみならず市民を愚弄しているとしかいいようがありません。

市の管理職がした約束を反故にしてまで、市は、その文面が、何に対する回答か、また、何の目的でつくられた書面か、法律に違反していないことの根拠の回答として、誰が、いつ、発信したかを、絶対に記載したくないということでしょう。
文面の内容からは、誰が何のために作成したかがわからない、単にワードで作成された文章にすぎないものに仕上げられているからです。
また、そのことを示すかのように、その添付されたワードの表題さえも、「回答」という文言ではありません。
しかし、かえって、その行為自体が、市が、「職業安定法15条の3と労働基準法15条1項に違反している」ことを明確に認識していることの裏返しといえるでしょう。
担当部に、市政を私物化し不適切な主張をする権利などは当然ありません。このような行為は、法令違反と同等もしくはそれ以上にあってはならない不適切な行為です。

もっとも、メールに添付されたワードの表題は、二度とも、「平成29年5月議会総務部長答弁「職安法・労基法違反(2回目)」」で正しいといえるものでした。

この送付に関し、「書面に、書面の回答日、書面の発信者名、回答という文言をいれます」とは言っていないとか、「送信メールの本文には「見解」と記載している」、「書面に議会答弁の日付と総務部長答弁とは記載している」とか、まさか、市も、万一にも主張されることはないでしょう。
もっとも、5月議会での総務部長答弁は、質問に対する回答にはなってもいません。
「法定明示義務事項である所定労働時間を超える労働の有無の明示がされていないが、法令にそれでも違反していないと主張されますか。」の質問に対しての市の答弁は、市が、所定労働時間を超える労働の有無の明示をしていないことについては一切答えず、「職業安定法及び労働基準法に違反しているとは考えておりません」でしたので。
その答弁については、多くの市民の方から、「市の答弁には呆れました」、「質問に応えていない」、「あの答弁は何ですか」等のお声をいただきました。多くの市民の方が、そのように思われて当然でしょう。

法令違反行為、不適切な主張、繰り返される市管理職の約束不履行等、吹田市は、いったいどうなっているのでしょうか。
市民の皆さまに、また、お伝えしていきます。

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