≪吹田市の情報公開制度の不適切な運用について3≫

(前回までの経過)
≪吹田市の情報公開制度の不適切な運用について≫
≪吹田市の情報公開制度の不適切な運用について2≫
をご覧ください。

(今回は、ここから)

①情報公開請求に対する市の決定につき、市が法律で義務付けられている教示をしなかったことについて

市は、「教示をしていなかったことについては、法令違反になりうる。ただ、行政処分としての通知書とは別のものであり、事務処理ミスである。」
と、改めて回答されました。

しかし、法律で教示は義務付けられています。
また、法律違反と事務処理ミスはまったく別の話です。
あくまで、「単なる事務処理ミス」と主張する市の姿勢が、法律違反行為自体よりも問題です。実際、適切な教示がなかったのは、この件の後も続いています。

②情報公開請求者に対し、市が、繰り返し、「量を減らしてくれ」と、要請してくることについて

市は、「吹田市情報公開条例に根拠はない」、「しかし、そのような市の行為はない」
と、改めて回答されました。

しかし、これまでにお伝えしたように、

市は、実際、繰り返し、「請求対象期間を数日に絞るとか、たとえば、請求対象期間の各週ごとの1曜日にするなどして・・・」などと、請求者に対し、要請しています。書証等もあります。

市は、法令の根拠もなく、個人の「知る権利」を侵害するような不当な行為を実際に繰り返していながら、「そのような行為はしていない」と、虚偽の回答をされました。

③市政について、虚偽の回答をする吹田市の管理職について

市の管理職は、市民に対し、「謝罪をする気もないし、謝罪はしない」そうです。

次回、詳しくお伝えいたします。

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