<市政についての市への質問とそれに対する市の回答>(概要)

吹田市情報公開条例改正案提案にかかる事実関係にみられるように、吹田市では、適切な説明責任がなされていないといえるでしょう。最近、ますます、ひどくなってきているように感じられます。以下に、市に対し、私の質問に対する市の不適切な回答のほんの一例を紹介いたします。市民の皆さまを始め、多くの方々が驚かれることでしょう。市民の皆さまも、是非、市政のすべてについて、市に説明をどんどん求めてください。

 

<質問>

市民部の管理職には、女性議員に対し、その氏名の名の方で、「○○さん」と、呼ばれた職員がおられます。つまり、たとえば、「吹田まり」さんという議員がいらっしゃるとすれば、「まりさん」と、いきなり呼んだということです。このことからは、他の女性職員に対する呼び方等も、容易に想像し得ます。これについて、市として、明確にご回答ください。

 

<市の回答>

女性議員を氏名の名で呼んだことにつきましては、市民部内では、そのような事実は確認できませんでした。一般論で申し上げますと、どのように呼ぶかは状況や場、当事者間の関係性などによって決まるものと考えております。

 

<五十川、コメント>

私は当然ですが、市役所庁内で職員の勤務時間内に生じた事実について質問しております。何と、不謹慎かつ不適切な回答でしょうか。このような呼び方をした職員は、この回答の作成にもかかわっているであろう管理職ですからなおさらです。仮に、市の回答どおり、確認できなかっただけだとしても、その発言をした職員は、市に対し虚偽の報告をしたことになり、二重の不適切行為となり地方公務員法の規定にも抵触しますし、市の管理責任も問われます。

また、吹田市は、事実を認識しながら事実を認めたくないときは、「そのような事実は確認できませんでした」という言い回しを多用します。

そして、この回答は、その言い回しを使用したばかりか、まるで、その女性議員が、その職員に対し、氏名の下の名前で呼ばれることを認めていたかのように取れるようなものであり、不適切であるばかりか、人格をさらに著しく傷つけるものといえます。また、吹田市が、男性職員が、すべての女性職員に対し、女性職員の下の名前で呼ぶことを公式に認めたものとも取れます。いずれにせよ、不適切きわまりないものです。追及していかざるを得ません。

 

<質問>

市民部ではこの数か月の間に、特定個人情報数件をはじめ、他にも個人情報の漏洩を繰り返されておられ、合計10件ほどになります。

しかし、市は、特定個人情報漏洩以外については、人権を軽視し事の重大性を認識しておられないのか、ほとんどの場合、庁内はおろか部内でさえ、それらの法令違反といえる行為について、周知されていないようです。その結果、個人情報漏洩が繰り返されています。

これらの行為は、法令違反にならないのでしょうか。また、周知徹底されない理由と権限について、被害者の方々や市民の方々に向けて、客観的法的根拠をもとに明確にお答えください。

 

<市の回答>

市民部において、この数か月の間に、マイナンバーを含む個人情報が記載された書類の誤交付や、公文書公開請求の事務処理ミスによる個人情報漏えいがございました。

なお、公文書公開請求の事務処理ミスによる個人情報漏えいにつきましては、現在、全容の確認作業を行っているところです。今後も、発生事案の情報共有や研修を通じて、職員一人一人の意識や知識の向上を図るとともに、事務手順やマニュアルの改善に取り組むなど、事務処理ミスにより市民の重要な個人情報を漏えいするなどのリスクを軽減することに努めてまいります。

<五十川、コメント>

吹田市は、法令に違反する行為を事務処理ミスとほぼ必ず言います。まるで、ミスだから仕方ないと言わんばかりです。しかし、個人情報漏洩は、法令に違反する行為です。

また、この回答は、まるで、情報漏洩の確認作業が済んでいないため、周知をしていないと、回答を聞いた方が取れるような言い方にしています。

しかし、実際は、確認作業が済んだものについても部内でさえ周知していませんし、また、情報漏洩の事実が確定しているものも周知はしていません。また、市は、確認作業が終了次第、周知・公表するとは言及していません。周知・公表は、おそらく今後もしないのでしょう。隠ぺい体質の表れとしか言えません。

そして、そればかりか、市は、個人情報を漏洩された被害者の方への説明・謝罪を直接、出向いて行うと明言しながら、その後、「行ってもいないのが分かってるし、遠いから行かない」と極めて不適切な主張をしだして、直接、出向くことを拒否しました。

市は、この数か月で、10件ほど、個人情報を漏洩していますが、部内や庁内はおろか、公表は一切していません。皆さま、どう思われますでしょうか。

<質問>

吹田市情報公開条例改正案は、憲法21条1項が根拠の「知る権利」が大きく制限されるものであり、吹田市が、どれくらい丁寧に協議・審議を重ねて提案にいたったかを確認した上で議会質問に臨む必要があったため、本定例会提出の吹田市情報公開条例改正案にかかる記録等の情報提供をお願いしたところ、その経過の記録の提供さえも拒否されました。大変、驚きました。

そこで、先輩議員に相談したところ、その先輩議員が市に話をすると、市は、即、経過資料を提供してきました。しかし、今度は、まったく、驚きませんでした。想像どおりであったからです。これについて、市は、具体的な審議・検討に関する資料の請求と思い、その提供を拒否したと言い出すかもしれませんが、そのような主張はけっして通りません。

間接民主主義を根本から否定するようなこの不公正かつ不適切な市の行為について、市民の方々や全議員に対し、明確にご回答ください。

 

<答弁案>

条例改正案にかかる議員からの資料の提供依頼についてでございますが、一般的には資料作成に係る時間等にもよりますが、提供できるものについては提供しているものでございます。

 

<五十川、コメント>

また、まったく、市は、質問に答えていません。このように、市の不適切な行為についての質問には、一切、答えない不適切な回答を市はよくします。市政の恣意的運用、隠ぺい行為と評価されるでしょう。

実際、私が、市に同時に、議会質問のため、同様の提供の依頼をした吹田市個人情報保護条例の資料については、市は、その経過の資料さえ、提供を拒否したままです。こちらについては、先輩議員が言及しなかったためとしかいえないでしょう。皆さま、どう思われますでしょうか。

今回は、ほんの一部を紹介いたしました。また、お伝えしていきます。

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