連絡をいただいたこと担当課に再度確認をしたところ、
親の所得制限の変更により、
小中学生⇨子ども医療費制度へ移行
親本人、高校生等(16歳以上)⇨撤廃
これまでの所得と今後の所得の、額に差が大きいものでした。
なぜ、大阪府に合わせる必要があるのか。
段階的に措置出来ないのか。
個別具体的な他の支援策はないのか。
その点含めて指摘しました。
担当窓口においても、相談受けているとのことでした。
この制度の成り立ちから子どもや子育て世代の施策全体から見てどのように判断すべきか。
市の規則で決められることだから議決内容ではありませんが、
ひとり親への補助は吹田市ではすでに制度になっており具体的権利です。
ゆえに制度後退においては権利の侵害になりうる可能性あり、市の裁量権の幅は大き
く狭まる。仮に制度後退をさせるのであれば、権利侵害を上回る正当性、相当性の存
在がなければならない。その点、今回の制度後退は他の施策の失敗の影響によるもの
でしかない。ならば、その失敗を享受するとしても、全体で享受されるべき。
したがって、全体での振り分けが妥当。
少なくとも現制度下では受給対象者であるが、新制度下では、その対象から除外される者については、個別的な対策支援をもって援助することが法にかなうものであり、人権侵害をなきものとすることである。
この視点から方策を考えます。
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