<市の施設使用料の実施されていなかった減免制度について>

 この件につきましては、市民の方々からも、「市に対してのお怒りの声」が、たくさん寄せられています。また、ブログを見ていただく方の数も増えており、市民の皆さまも関心を寄せていただいておられると感じます。これまでにご報告させていただいた経過に加え、続きを掲載いたしました。

 

<これまでの経過>

 ① メイシアターに利用に関し、「直前割引制度」について尋ねたところ、メイシアターの職員の方から、「その減免制度は聞いておらず、したことがない」とのことで、市への確認を依頼しました。

② 数日後、担当課の担当ではない総括参事から、「平成28年4月1日実施として発表しているが、直前害割引制度は、図っていくと公表しているだけであって、実施していないので適用しない」との回答がありました。

③ その回答の後、担当課の担当である総括参事から、「吹田市文化会館 (メイシアター)条例で、市内在住の使用者は使用料がもともと半額になっているから、直前割引制度は適用できない」、「そこまで考えていなかった」等の回答がありました。しかし、その条例では、市内在住の利用者ももともと半額になっておりませんし、また、「直前割引制度」の対象である全施設で、「直前割引制度」を実施していないということですから、理由にもなっておりません。使用料云々以前に、「直前割引制度」がまったく実施されていないことが問題でしょう。「検討させてほしい」ということでした。

④ 担当の総括参事からは、なかなか連絡はありませんでしたが、ようやく、「直前割引制度は適用できます」との回答がありました。しかし、そうであるなら、市が、「直前割引制度」を実施とした平成28年 4月 1降で、その減免制度を利用できる条件と権利をお持ちであった市民等の方々はどうなるのでしょうか。対象となる各施設で、「直前害割引制度」を申し出られて、断られた方もたくさんおられたことでしょう。しかし、「直前割引制度」の実施の周知徹底をメイシアターはおろか、対象全施設には通知していないとのことでした。「周知徹底の通知に関しては、行政経営部でないと決められない。」とのことでした。

⑤ 後日、行政経営部長から、「「直前割引制度」は、平成28年2月1日に実施している。」との説明がありました。何と、市のホームページから読みとれる平成28年4月1日でなく、それ以前の平成28年2月1日から実施とのことでした。つまり、約8ヵ月以上も実施されていなかったことになります。

 また、その日の後刻、メイシアター担当の部長がそれを受けてか、「平成28年2月1日に遡及して「直前割引制度」を実施する。対象となる全施設に通知を出すよう担当部長に伝える。」と約されました。これで、これまで直前割引が適用されたはずの方々に返金されることになります。しかし、その後刻に、行政経営部長は、話をひっくり返すように、「通知を出すとは言ってない。実施するとも言ってない。遡及して実施するのは難しい。」

 私は驚きを通り越して呆れましたが、「市が公表していることを実施していないのは大問題です。市の行政の不作為のみならず、市民等の方々の財産権の侵害にもあたります。適切で迅速な対応をお願いいたします。」と伝えました。

⑥ その後日、行政経営部長から、「行政経営部は、昨年12月に、全部署に周知・説明をしている。したがって、行政経営部が遡及して適用するとはいえない」という論理必然とはいえない回答がありました。市役所内のどの部がその業務を行うにしろ、それは内部の問題に過ぎません。常識的な適切な対応が必要と思われます。

 

<その後の経過>

 行政経営部は、各施設長あてに、「「直前割引制度」の導入の改めて検討をお願いする」というのみを内容とするものを、「通知」という形ではなく、単なる「事務連絡」として出すだけでした。

 また、行政経営部長は、「減免制度の遡及適用については検討させてほしい。」と言われるに留まりました。

 しかし、かなりの日数が経ちましたが、行政経営部長からは何の連絡もありません。一度、行政経営部長に会った際には、部長からは何も言われませんでしたので、「減免の遡及の件について、かなり日が経っていますが、連絡が何もありません。」ということを伝えました。しかし、「時間がかかっています」とのみ言われたのみで、いまだ、何の連絡もありません(実際に迅速に検討が行われていたかについて、公文書の開示請求が必要かもしれません)。「直前割引制度」の実施に対しての市の不作為、「遡及適用」するとしたことに対しての不作為、その後の迅速な適切な行政事務に対しての不作為、市は、どうなっているのでしょうか

 これだけの時間を徒過させるということは、結局、メイシアターの担当課の担当でない総括参事の「平成28年4月1日実施として発表しているが、直前割引制度は、平成28年4月1日から図っていくことを実施するとしているだけであって実施などしていない」という発言に、市の公式な主張を帰着させるつもりなのでしょうか。「直前割引制度」の実施は平成28年2月1日と、行政経営部長が改めて明言されており、その制度は当然、実施されていなければならないものであり、実施されていなかったことによって、本来、その制度の適用を受けられた市民等の各利用者の方が、支払う必要のない使用料(倍額)を納められたということになります。したがって、平成28年2月1日に遡って、「直前割引制度」を適用し、納める必要のない金員を納められた市民等の方々に返金するのが当然のことと思われます。また、そうでなければ、利用者の方々の財産権の侵害等にもなり得ることでしょう。市は、迅速かつ常識的な判断をするべきだと思います。

 市民の皆さまのご関心も高いゆえ、近いうちに、また、ご報告いたします。

 

 

 

<以下、参照>(吹田市ホームページより)

  施設使用料に係る減免基準の統一化について (最近改定:平成28215日)

対象施設

交流活動館・男女共同参画センター・文化会館・歴史文化まちづくりセンター・南山田市民ギャラリー・市民センター・山田ふれあい文化センター・コミュニティセンター・市民公益活動センター・勤労者会館・資源リサイクルセンター・花とみどりの情報センター・少年自然の家・自然体験交流センター・子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザ・市民プール・スポーツグラウンド・武道館・体育館・総合運動場・学校運動場ナイター施設

 

 その他の減免適用事由について

<直前割引制度>

   「直前割引制度」とは、施設利用の促進及び利用者への利便性の観点から、申込み可能日から一定の期間が経過しても、空室となっているような場合に、使用料の減額(5割減額)を行う制度と定義する。(「一定の期間」:概ね申し込み可能期間の3/4程度とする。)

  本制度については、原則として申込み可能期間が4か月程度以上と設定されている施設において適用できるものとする。今後、同種施設におけるバランス等も考慮しながら、導入を図っていくこととする。なお、適用に当たっては、本制度の趣旨である、施設の有効活用につながることを念頭に置くものとする。

  なお、条例・規則の規定により料金が減額される場合や、他の減免を受ける場合は、本制度との併用は行わないこととする。

 

実施時期について

平成28215日改定後の減免の取扱は、

平成2841日から実施する。

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