一般職非常勤職員の募集・任用にかかる市の違法行為について

先週の議会(3月7日)で、「市の一般職非常勤職員の募集・任用の方法は、法令に違反していないのでしょうか。明確にお答えください。」と、質問いたしましたところ、

これまで、繰り返し、指摘していたにもかかわらず、市は、「非常勤職員の任用等におきまして、地方自治法や地方公務員法等の各条項に違反した運用は行っておりません。」と答弁されました。

議会でも申しあげたとおり、市の行為は、職業安定法かつ労働基準法に明らかに違反しています。条文そのままですから、争いの余地は一切、ありません。

実際、後日、市は、職業安定法かつ労働基準法違反を認められました。それどころか、市の担当者は、「それらの法律に違反していると思ったが、部下が大丈夫というので、法令等には違反していないという答弁をした。」と述べられました。その部下の方は、少なくとも弁護士資格でもお持ちなのでしょうか。そうでなければ、上司の責任は大と言えるでしょう。

市が違法行為を認められたのも束の間、直後に、担当者から、「部長は、労働基準法には違反しておらず、市は違法とは考えていない。書面で説明する。」との話がありました。しかし、連絡はありません。

市が違反している職業安定法5条の3かつ労働基準法15条1項は、議会でも述べたように、解釈の余地は一切ない条文です。

また、部長の上記の見解を、市が非常勤職員の募集・採用・任用の際に交付している書面とともに、法律の専門家に提示したところ、失笑された上で、「本当に、市がそんなことを言っているのですか。」とのことでした。同様に、労働局の方も、話を伝えると、言葉を失っておられるようでした。

実際、市は、職業安定法違反については一切、否定しておらず、労働基準法違反については、「罰則があるから違法とは認めにくい」というような旨のことを述べておられます。

これ以上、市には、市政の恥となるような主張は謹んでいたただいて、非を認め、市民の方々のためにも、あるべき姿勢で市政に臨んでもらいたいと強く願います。

「非常勤職員への通知書に、勤務条件として、市の規定を記載しているから、分かりにくいが明示している。」などの市の恥となるような主張が後日ないことを願うばかりです。法律とは、そのようなものではありません。

もし仮に、不適切な主張を重ねられると、市長の大きな責任問題にも発展するでしょう。

最後に、民間の会社では言うに及ばず、吹田市以外の市町村なら、すぐに、記者会見で謝罪・説明の上、引責は免れないものでしょう。

ちなみに、職業安定法かつ労働基準法違反は、地方公務員法の各規定に抵触します。

 

そして、議会で指摘した後も、市は、職業安定法違反を繰り返しています。考えられません。

 

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