不適切な行政行為についての市の議会答弁等について(平成27年7月定例会以降)

障がい者の方々をはじめ、市民の方々からの市の不適切行為についてのご批判の声やお問い合せが多くなってまいりましたので、市が、これまでに議会で答弁されたことを中心に改めてお伝えいたします。

 

1(1)障がい者の方のみ職員採用試験の申込において申込書の持参を限定としていることについて、障がい者の募集時の不利な条件を課すことを禁止している「障害者の権利に関する条約」第27条第1項に違反しているのではないか、また、同条約批准を受けて、改正された「障がい者雇用促進法」にも抵触しているではないかという点について、

市は、「申込書を持参により、一人一人の受験生と直接面談し、車椅子を利用する受験生に対する机の高さ調整の必要性や、視覚障がいを有する受験生に対する拡大文字による受験の必要性など、一人一人の受験生の配慮事項を検討することにより、受験生がより受験しやすい環境を整えることができると考えていた」と答弁されました。

しかし、そのような配慮義務のある事項については、申込書と同時に書面での提出が求められており申込書の持参を強いる必要はまったくありません。また、実際、障がい者の方で、持参しての申込時に、市から、口頭で、机の高さ調整等について、来庁申込時に、尋ねられたとおっしゃる方は、まだ一人もおられません。
それどころか、市は、「障がい者雇用促進法は施行前であった」と、後日、不謹慎にも主張されました。市がそのような不適切な主張をすることは通常、考えられませんし、また、「障害者の権利に関する条約」は、すでに発効しておりました。条約は、憲法上、法律の上位法と解されております。

(2)さらに、障がい者の方のみ、職員採用試験でSPI試験を採用しないのは、不適切ではないかという点について、

市は、「SPI試験については、音声受験への対応が不可能であることから、今年度におきましては、一般教養試験を実施した。次年度以降につきましては、受験生の選択肢をより広げることができますよう、採用試験の方法につきまして、さらに研究していく。」と答弁されました。

しかし、その答弁の次年度の職員採用試験においても、障がい者の方だけは、変わらず、SPI試験の実施はありませんでした。

2 「法令に違反していなくても、法令違反の疑いのみで懲戒処分までする」という市の行政文書は、不適切であり、訂正の必要があるのではないかという点について、

市は、「法令に違反していなくても、法令違反の疑いのみで懲戒処分までできる。その根拠は、地方公務員法第33条である。」と答弁されました。また、合せて、副市長、市長も、「疑惑のみで処分については、まったく問題がない」と答弁で明言されました。

憲法以下、すべての法令をも否定するともいえる市のこの主張については、言葉さえありません。

法令に違反した行為自体がなくても、市は、法律違反の疑いのみで処分できる」という市の繰り返しの発言は、憲法上、要求されている「法律による行政」を真っ向から否定するものです。市の主張がおかしいことは、小学生くらいの年齢であれば、子どもたちにも理解できることです。
市のこの不適切きわまりない主張に対し、法律の専門家である弁護士の方から、人権擁護のため、急遽、市に意見書が提出されました。
しかし、市は、相当期間内に回答をしないばかりか、結局、何らの根拠も示さずに、「市長、副市長、総務部長が議会で答弁したとおりである」という回答をしたのみでした。対外的に再度、「吹田市は、法令違反を疑いのみで処分する」という主張を市長名の公印付きで、明示されるに至りました。
一方で、市は、繰り返し、法令違反を犯した職員を懲戒処分に至らない処分すら行いません。処分を望むものではありませんが、市が再三再四、「法令に違反していなくても、法令違反の疑いのみで処分する」と断言した一方で、法令違反の疑いどころか法令に違反した者に対して処分を行わないのは、市の人事行政は、恣意的に行われていることを明確に示しているともいえるでしょう。

市は、どこに向かおうとしているのでしょうか。

 

3 職員の給与額等の個人情報を、法令に違反し、本人の同意なく、第三者に提供していることについて、

市は、「御指摘のような違法な提供に該当すると思われる事例については把握していない。」と答弁されました。

この件につきましては、後日、詳細を公にいたします。

 

4 各職員の年次休暇取得状況や残日数等の個人情報の回覧は、個人情報漏洩に当たり、条例等に違反しているのではないかという点について、

「当該通知の配布は、まずその目的が極めて不明確であり、目的の合理性が問題となる。また仮に何らかの目的があったとしても、その目的のいかんを問わず、その手段において、合理性、正当性が認められる余地は全くありません。個人情報の流出については、一たびでも流出が生じると、その被害を回復することは不可能となります。したがって、当該通知の配布は、プライバシー権、人格権等の人権の侵害のみならず、職員に保障されている休暇の権利すら侵害する可能性があり、その違法性を否定し得る要素は全くありません。先般からの吹田市の姿勢に大きな疑問を持つとともに、一法律家、一市民として、人権擁護の観点から看過できるものではありません。根拠たり得る吹田市の法的見解があるとすれば、それを問いたい。」以上の大澤郁夫弁護士のご意見が市に答弁前に示されており、議会質問でも、織り込んだにもかかわらず、

市は、「目的、手段ともに違法性があるとは考えておりません。しかしながら、各職員の年次休暇の繰越日数等が、職場内で回覧されることによって他の職員の目に触れることにつきましては、今後の検討課題であると考えている。」と答弁されました。

以上のような答弁のみで、質問に対して、事実上、答弁がありませんでした。それどころか、後日、市は、「各職員の年次休暇取得数などは、周知の事実」等の主張までされました。

 

5 上記4の反省もなく、後日、今度は、各職員の住所、最寄りの駅やバス停、通勤経路詳細を回覧されました。この点につき、法令に違反しているのではないかという指摘に対して、

市は、「職員個人の住所等は個人情報であるが、一覧表にまとめた形で実施した。しかしながら、結果としては多くの他の職員の住所等が見え得る状態での調査となっておりました。この件に違法性があるかどうかの断定はできないが、今後は真摯に取り組んでいく。」と答弁されました。

しかし、真摯に取り組んでいくどころか、個人情報であると認め、違法性の有無についても判断できないと明言されながら、問題の個人情報が満載され回覧されている書面の回収をあろうことか、市は、答弁後も、断固として拒否されました。その後、渋々、各室課長に回収を指示されましたが、拒否されたことで被害が拡大したでしょうし、何より、市のその姿勢については言葉もありません。少なくとも、全職員に謝罪の上、説明があって然りでしょう。
また、後日、通常は、違法性があると判断されるであろうこの事案について、市は、「違法とは考えていない。したがって、顧問弁護士にも確認はしない。」と断言されるに至りました。
しかし、市は、昨年度の議会答弁で、「市が一定の判断を行う場合には、過去の事例、国の見解、他市の事例、学術書、判例、本市の顧問弁護士の見解など、さまざまな観点から検討し、市として判断をする。」と明言されています。
加えて、議会で、「違法性はない」と主張された事案については(客観的事実を正確に伝えられたかどうかについては、ここでは措いておきますが、)、顧問弁護士へ確認されています。
その一方で、議会で、「違法性があるかどうかの断定はできない」と明言された当該事案について、「顧問弁護士への確認の必要はない」と、市が主張されることは論理的に矛盾します。また、顧問弁護士への確認をされないのは、「違法性がある」との見解を示されることを想定しているからともいえるでしょう。
そして、そう主張されるのであれば、これまで、「違法でない」と市が主張された事案について、顧問弁護士の事務所まで出向かれた際の出張に係る経費等は不適切な支出となり、返還の必要さえ生じ得ます。

この件については、後日、詳細をお伝えする予定です。
以上に加えて、議会での市の虚偽の答弁、非常勤職員の不適切な任用、それに関する実態とは矛盾するニュース番組内での市の主張等は、最近、お伝えしたとおりです。

しかし、残念ながら、判明しているものだけでも、市の他の不適切行為も枚挙に暇がないほどです。

市には、「市政は、市民の方々のためのもの」という意識と使命感を強く持っていただきたいと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次