法律違反の市の行為等について

非常勤職員の募集・任用時における職業安定法違反かつ労働基準法違反の行為について、議会で取り上げてから、すでに2週間が経過しました。

 

しかし、市が事実上、認めている職業安定法違反行為は、その後も、繰り返されています。その点についても、市に伝えていますが、違反行為は是正されず、継続されています。

労働基準法に違反する違法行為については、市は一旦、認められた後、「部長は違反とは考えていない。文書で説明する。」とされたまま、公の発表や連絡等は、一切、ありません。

 

このような法律違反を認識しながらの違法行為の継続や違法行為の隠蔽とも評価され得る説明責任の不履行は、違法行為についての市の故意性・悪質性の程度の認定を拡大させ得るだけでなく、市政の基盤や市政への市民の信頼を根底から無くさしめるものといえます。

 

通常は、このような事案が生じた場合、違法行為であるため、関係監督官庁等に速やかに報告を行うと同時に、公の会見等で、謝罪の上、説明責任を果たすものです。法律に違反する行為ですから、当然の社会的責任です。それゆえ、公的機関でない民間企業も当然に行っています。対応の遅れや放置などはけっして許されません。

また、非常勤職員の募集については広く社会一般に向けて発信されたものであり、すでに退職された非常勤職員の方も多いことからも、庁内通知などでは済む問題ではけっしてありません。

 

市が、違法性の有無やその軽重の判断をすることは、憲法上・法律上、許されません。このままでは、関係監督官庁への通報・告発も生じることでしょう。

 

この件以外でも、市は、職員の権利を侵害するような違法性を有すると思われる行為を行った後に、まるで、違法性が阻却されて問題がないかのように、「職員からは苦情はない。被害の申し出もない。」と、よく、不適切なことを主張されます。

しかし、それらは、違法性に関係はなく、違法行為は違法行為であり、裁判の要件等とは異なります。

実際、庁内で、セクハラ・パワハラが多く見られるのにもかかわらず(実際、職員の方々から相談を受けます)、これまで一度もセクハラ・パワハラで懲戒処分はしたことはないような市に、いったい、どの職員の方が、苦情や被害の申し出をすることができるというのでしょうか。

 

議会での虚偽の答弁、答弁したことの不作為、繰り返される不適切行為等、市は、どこに向かおうとしているのでしょうか。

 

〈追記〉

加えて、客観的にも明らかとなったといえる、人事評価を行っていない段階での非常勤職員の再度の任用の決定も、ニュース番組での主張と著しく矛盾したまま、市は、公に何の説明責任を果たさず、報道がなければ進めるのでしょうか。近いうちに、大きな問題に発展することでしょう。

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (1件)

  • サポートユニオンwithYOUの島野正通です。
    吹田市役所内での、セクハラ・パワハラ を2件扱ったことがありますが、人事課のガードはなかなか硬かったのですが、被害者を加害者から離すために異動という方法で解決したことがあります。
    もし、相談があり、必要な場合はユニオンに相談をまわして下さい。寄り添って解決に努力します。

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