1 情報公開請求受理時の不適切行為について
吹田市では、情報公開請求者が来庁し、情報公開室で請求を行うと、その最中に、情報公開室の職員が、請求書に不備がないにもかかわらず、請求者には一切ことわりなく、あたかも通報するかのように、請求対象の公文書を所持する課の職員を呼び、その課の職員に直接、請求者と話をさせています。
そして、その結果、請求内容の限定や変更、請求自体の取り下げが生じています。
生じている結果から、この呼ぶという行為の目的については、市民の皆さまも想像に難くないでしょう。
しかし、条例上は、形式上の不備がなければ補正すら求めることもできません。
また、条例1条に、「公文書の公開を始めとする総合的な情報の公開を推進することにより、市政に関して市民の知る権利を保障」、また、条例3条に、「市政に関して市民の知る権利が十分尊重されるよう」と規定され、そして、条例7条で、市が保有する情報は原則すべて公開と定められています。
したがって、市のこのような行為は、条例の各規定だけでなく、条例の趣旨・目的にも背反しているものともいえます。
このような市の不適切な行為については指摘しましたが、是正する様子はありません。
2 情報公開請求受理後の不適切行為について
吹田市では、情報公開請求の対象となる公文書を所持する課は、請求された量が多いと判断すると、請求を受理した後も、請求者に対し、請求量を減らすように繰り返しも求めてきます。条例の趣旨・目的、各規定から、請求者の権利を侵害する行為としかいえません。
以下に、実際に行った要請を紹介します。
「請求対象期間を数日に絞るとか、たとえば、請求対象期間の各週ごとの1曜日にするなどして・・・」
この事例では、市は、このような求めを三度行いました。請求者が、この点につき、市に、「請求量を減らせと市がいう根拠」を問うと、以下の文書回答がありました。
「情報公開請求をされた後の実施機関からの調整でございますが、吹田市情報公開条例第4条の「この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努める」に基づく場合や任意による場合がございます。」
しかし、条例4条は、「この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。」です。
まったく、意味不明のものでした。そこで、再度、請求者が、まともな回答を求めると、
今度は、
「情報公開請求後の実施機関から請求人への調整の件について、個別の事案について申し上げることができませんが、一般的に、請求者本人の望む文書を可能な限り正確に特定できるよう事務を行っているところでございます。」との文書回答がありました。
しかし、市が、「量を減らしてくれ」と求めてきた事案はいずれも、請求対象となる公文書が特定されていますし、条例上、形式の不備がない限り、補正すら求めることができません。実際、紹介した上記事案でも、市は、請求対象となる文書の特定については一切言っていないことからも、質問の答えになっていないことはあきらかです。
それどころか、二度目の回答でも、「市が一方的に量を減らしてくれと求めること」を「調整」と言い換えたままです。
事実、市も、口頭では、条例上の根拠はないことは認められており、それゆえに、最初の回答で、「量を減らせしてくれの根拠」とした条例4条を引っ込めたのでしょう。
しかし、上記の二度目の回答の後も、市は、事実上、「減らしてくれ」要請(要求)を続けているといえます。
次回は、吹田市の情報公開請求にかかる市の明確な法律違反行為を紹介します。
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