<緊急のご報告!!先日の9月13日の私の議会質問、市の答弁について>

<緊急のご報告!!先日の9月13日の私の議会質問、市の答弁について>

以下に、その概要等をお伝えしますが、市民の皆さまは、市の答弁にきっと驚かれることと思います。そして、吹田市情報公開条例改正案の議会での採決日9月21日が、迫っています!

質問1
報道機関数社からも取材があり、9月1日には、夕方のニュース番組でも報道され、市民の皆さまのみならず、社会的にも関心の高い、吹田市の情報公開制度、情報公開条例改正案について、何点か質問いたします。
本議会において、市から、吹田市情報公開条例改正案の提案がなされました。これに関して、伺います。
平成29年8月4日の吹田市情報公開運営審議会で、本条例案の諮問・答申が行われましたが、そこでは、改正の理由として、大量請求の事例の説明に、市は多くの時間を割かれていました。
ところが、市民の方々からの陳情書にも書かれていました「大量請求が生じた責任は、すべて市にある。したがって、請求にかかる業務を職員に時間外労働をさせることは不適切である」と市が明示している大変重要な事実については、市は、一切、述べられませんでした。
なお、この「大量請求が生じた責任は、すべて市にあり、正当な請求である。したがって、請求にかかる業務を職員に時間外労働をさせることは不適切である」という市の見解については、複数の議員も、市から直接、条例改正案提案後にも聞いています。
そこで、伺います。答申での判断にきわめて大きな影響を与えるこのような重要な事実を審議会で説明しなかった理由について、すべての方が納得できるように明確にご説明ください。

(市の答弁)
市として必要だと思うことを御説明してその上で審議会委員の質問にお答えしました。
具体的には、本市の公文書公開制度におきましては、原則としてすべての請求が適正な理由によりなされているものとみなして対応しており、請求理由は問わないルールとなっていることと今般の手数料導入の審議におきましては、極端に大量請求される方の個別の請求理由は無関係であること等により、今回の極端な大量請求における請求人の請求理由については、説明しなかったものです。以上でございます。

(五十川、発言)
今、ご答弁された内容につき、異議を申し上げます。私が質問いたしましたのは、「請求が生じた責任は、すべて市にある」という、審議会の答申にも大きな影響を与える大変重要な事実を審議会で言わなかった理由です。なぜ、請求理由を説明しなかったのかなどとは聞いておりません。
今のご答弁を聞かれた方は、市は、質問の内容、意味を十分に認識しながら、回答を避けたとしか思われないでしょう。
したがって、審議会での市の説明や今のご答弁から、市の不都合な事実について、市に隠ぺいの意思があったとみられることを市は免れることはできないと思われます。

質問2
この条例改正案の目的は、吹田市の情報公開制度の維持のため、と市は説明されておられますところ、改正案が施行されなければ、どのように維持できなくなるのかについて、その試算方法や内容、数値等について、具体的に、皆さまに向けてご説明ください。

(市の答弁)
吹田市の情報公開制度の維持についてですが、今回の条例改正の目的は、極端な大量請求が発生する中で、公文書公開制度を利用する方と、その費用を負担する市民の間で発生する不公平感を放置すると情報公開制度自体に対する信頼感が揺らぐと考えております。
以上でございます。

(五十川、発言)
質問したことについて、また、お答えいただいてないですが、今のご答弁から、改正の目的を「情報公開制度の維持のため」とされたことについては、具体的な明確な根拠もなく、目的として説明されていたことがよく分かりました。
また、答弁でそのように言われるのであれば、市のいわれる大量請求については、市が負担するのが論理必然ですし、情報公開制度に対する信頼感が揺らぐのではなく、市に対する信頼感が揺らぐことになります。

質問3
審議会でも、また、先日の議会答弁でも、当該請求について、要した時間や費用等について、市は、具体的に答弁されていましたが、市として、重要な点を漏らしていない適切な答弁であったと考えておられますでしょうか。

(市の答弁)
定例会での答弁が、重要な点を漏らしたものではないかとのご指摘ですが、審議会においては必要な説明をしたのち、委員から質問に答えました。議会におきましては質問されたことに対し答弁しました。以上でございます。

(五十川、発言)
今のご答弁に対し、以下、述べさせていただきます。
まず、吹田市情報公開条例の規定により、閲覧においては、原本の閲覧が原則であり、写しの閲覧は例外規定であり、部分公開の場合、少なくとも3枚のコピーが必要とし、それをもとに写しの作成にかかる費用を算出し、審議会で説明するのは妥当とはいえません。
原則、文書の閲覧については、コピーは不要です。
次に、市は審議会や議会等で、「当該請求にかかる作業に1000時間以上を費やした。また、繁忙期であった為、ほとんどの作業を時間外労働で行った等を説明されていましたが、これらの市の説明は、正確な事実とはけっしていえません。
市の資料によると、市民課では、当該請求にかかる時間外労働時間手当の対象となる時間は、市民課全体の作業時間の70%でしかありませんし、山田出張所では、時間外労働の割合は、全体の作業時間の16%以下にすぎません。このように、市の説明は、まったく事実ではありません。
また、市によると、市は、当該請求にかかる作業を請求があった日から約2週間行っていません。その上で、市は、請求対象公文書の内の約4分の1を非公開としたとのことですが、請求当初から作業をしていたのであれば、45日の期間を優に余して作業を終え、すべて公開できたことになりますし、同時に時間外労働時間も減少していたことにもなります。
さらには、当該請求の対象文書を保管する各サービスコーナーの元常勤職員の非常勤職員等には、市は、法令等の明確な根拠もなく、当該請求にかかる作業をさせていないとのことです。(もちろん、作業を命じられなかった当該職員の方々には責任はありません。)
実際、請求当初から作業を開始し、また、各サービスコーナーの職員にも作業を一日に二時間弱程度、従事させていたなら、当該請求にかかる時間外労働の必要は、0時間であったとも試算できます。

質問4
吹田市の情報公開制度の実際の運営方法についても、先日の議会で答弁されておられましたが、正確で適切な答弁であったと考えておられますでしょうか。

(市の答弁)
議員御指摘の答弁について、どの答弁をおっしゃっているのか分かりませんが、答弁については、できるだけ正確で適切な答弁をするよう努めています。以上でございます。

(五十川、発言)
今のご答弁について、異議申し上げます。吹田市では、情報公開請求に対し、吹田市情報公開条例や行政事件訴訟法等の各規定に違反した行為が行われています。
客観的事実を申し上げます。吹田市情報公開条例第6条等の規定により、請求書に形式上の不備がないときは、請求を受理しなければなりません。
しかし、吹田市では、本年1月19日に、請求書に何らの不備がない請求を吹田市は受理しませんでした。仮に、請求対象となる行政文書作成を懈怠し放置していたとしても、条例11条2項の規定により、書面で非公開決定通知をしなければなりません。したがって、二重の条例違反行為といえます。
また、吹田市は、行政事件訴訟法46条1項の義務規定にも違反し、決定等の通知の際の教示を行っていません。これは、請求人の方々の受益権等を侵害する行為です。このほかにも、吹田市では、教示に関し、多くの不適法行為が行われています。

質問5
各自治体の情報公開条例の基礎となる法律である情報公開法の第11条に、開示決定等の期限の特例の規定があり、「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、規定の期限内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。」と規定されています。
つまり、「規定の延長期間内に公開ができなくとも、期間をさらに延長し公開しなければならない」というものです。情報公開制度の趣旨や知る権利の保障から、そのように規定されています。したがって、当然、吹田市以外のおよそすべての自治体の情報公開条例には同様の規定があります。
しかし、吹田市では、情報公開条例の基礎となる法律は同じであるのに、このような規定はありません。
このことからも、吹田市は、情報公開制度や知る権利について、尊重する意思が不十分であると評価され得ます。
そこで、伺います。吹田市情報公開条例には、なぜ、同様の規定がないのでしょうか。
市民の方々のみならず、すべての方々に向けて、明確に、吹田市が有する独自の理由をご説明ください。

(市の答弁)
制度創設から30年間、1回も、現行の規定で45日以上延長する事案はなく、支障なく運営できたためでございます。以上でございます。

(五十川、発言)
理解できないご答弁でした。情報公開法も他の自治体の情報公開条例でも、その条文の規定は、制定当初から存在します。

そして、今のご答弁ですと、数か月前に、45日以上を要する事例が生じたことにより、吹田市でも、同様の規定を制定されるのが論理必然といえます。

なお、私が知るかぎり、この規定がない市町村は、日本で、吹田市のほかには、一市町村のみです。

質問6
審議会で、市が頻発させている個人情報漏洩の件については、市は一切、触れられませんでした。それについて、市民の方々がご納得され得る正当な理由があればお答えください。

(市の答弁)
市における情報漏えい事案につきましては、今回、御審議いただいた手数料の導入とは直接関係ないため、説明しなかったものでございます。以上でございます。

(五十川、発言)
傍聴席で傍聴されている皆さまやインターネット中継でご覧になられている皆さまは、今のご答弁にさぞかし驚かれたことであると思います。
個人情報の漏洩を立て続けに生じさせながら、今のご答弁はあまりにも不適切です。
実際、市は、個人情報漏洩について、部内はおろか、庁内でさえも、周知を行っていないとのことです。このような姿勢が、漏洩の原因と評価されるしょう。個人情報漏洩は、法令に違反する行為です。

質問7
最後に、伺います。大量請求があり、裁判で勝訴した大阪市でさえ、公文書情報公開にかかる閲覧は無料です。もちろん、大阪府も大阪府下の全市町村も無料です、吹田市より、はるかに財政面に恵まれない自治体もそのほとんどが無料です。
また、市のいう大量請求が生じた原因は市も認めているところです。つまり、市が、適正な公正な行政を行っていれば、その請求は生じていないということになります。
これらのことからも、吹田市情報公開条例を改正する立法事実、必要性、妥当性、許容性、相当性は、すべて、一切、ありません。

それでも、市が、改正の意思は変わらないというのであれば、吹田市民の方々をはじめ、これまでに、我が国において、日本国憲法が制定される以前に、言論の自由や知る権利がないために命を落とされた人々や、また、世界中で、言論の自由や知る権利が保障されなかったために、不遇な人生を送られた人々や命を落とされた人々を含め、全世界の過去、現在、未来のすべての人々に対して、その理由と、不適切きわまりない市の意思を、明確に表明してください。

(市の答弁)
今回の条例改正についての立法事実等がないというご指摘ですが、平成28年度(2016年度)に起こった従来なかった極端に大量の情報公開請求が発生したことが立法事実でございます。以上でございます。

(五十川、発言)
市が、立法事実といわれる大量請求は、すべて市の責任であるということであるため、立法事実になり得ません。したがって、立法事実がないため、条例改正案の提案はできません。
また、市も繰り返し、認められているように、大量請求は、すべて市の責任で生じたものであるということですから、当然、その公開にかかる費用の負担を請求人や市民の方々に負わせることはできませんし、それを契機に条例を改正し、市の不適法行為が、今後、繰り返されても、請求人の方々や市民の方々に負担を負わそうという提案は、不謹慎かつ不適法なものです。実際、その大量請求の費用については、住民訴訟の返還請求の対象にさえなるものです。
そして、「制度の改正には市民の了解を得られるようにきっちり説明すること」という審議会の答申の付帯条件のついても、本日までに、市民の方々から多数の陳情書や法律家からの意見書が市に提出されている状態であり、その付帯条件が達成されていないことも明らかです。採決の後の市民への説明は意味がありません。
市の不都合となる重要な事実を隠ぺいし、条例を改正しようとする行為は、市民の方々の知る権利を侵害する神をも怖れぬ暴挙としかいえません。
以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。

時間の関係等で取りやめた質問(補足)
(質問)
審議会を傍聴され、大変、憤りを感じられ、市に大きな疑念を抱かれた市民の方々が、市政を心配し、後日、市のために、その審議会に出席・説明されていた市の職員に対し、市の大量請求事例の事実関係(請求が生じた責任はすべて市にあると市が明示していること)ついて質問されたところ、あろうことか、市は、市民の方々に対し、「どこでや。どこでそんなこと知ったんや。その方が問題や。条例の改正の理由など言う必要ない。」などと大声でわめき、きわめて不適切な発言をされました。
その暴言については、複数の市民の方が聞いておられる事実であり、市として、「そのような意図で行ったのではなく、説明が至らなかった」などということはできません。
そこで、その後日、「条例改正の理由を言う必要はない」という市のこの主張に対し、その根拠法令を尋ねましたところ、市から、「おおきな声を出したことについては、法的な根拠はもちろんありません」との回答がありました。誰もそんなことは聞いていません。
そこで、伺います。「条例改正の本当の理由など言う必要はない」という市の主張の具体的な法的根拠をご教示ください。

<市の回答>
「条例改正の本当の理由など言う必要はない」などとはもうしておりません。以上でございます。

(五十川、コメント)
質問の中での市の不適切発言や質問に対する上記の回答からも、「大量請求事例が生じた責任はすべて市にある」ということは、少なくとも、改めて、繰り返し、認められたといえるでしょう。

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 情報公開条例改正案の件

    市のミスにより大量に資料請求があるとの事ですが
    市のミスを少なくする努力をしていただく事で市民
    からの資料請求は減ると思います。
    他市が手数料を取っていないのですから
    吹田市も市民に徴収する事のない様によろしくお願い
    します。

    この案件とは別に気になる事は、水道料を値上げして
    市民に負担をお願いしなくてはいけない事がわかって
    いたのに、どうして市長、職員さん、議員さんの報酬
    を上げる議案を提案されたのでしょうか。。。。

    共産党さん、自民党さん、公明党さん、翔の会さんが
    賛成されて可決されたと認識しております。
    市民の痛み(水道代値上げ)を分かち合い議員としても
    見送ると言う気持ちにはなってもらえ無かったと言う
    事がとても残念に思います。

    メイシアター改修工事については、天井が法律に違反
    したまま開館するようですが、綺麗になるからコンサート
    会場をメイシアターに決めて下さった方々に吹田市民と
    して心が痛い気持ちです。

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