【平成29年12月20日の吹田市議会予算常任委員会総括質疑の内容、及び平成29年12月22日の第141号一般会計補正予算について(吹田東地区集会所及び西山田地区集会所の廃止について)】<続編2>

①平成29年12月23日のブログで、

吹田東地区集会所及び西山田地区集会所については、1年以上も前に、耐震診断で「倒壊の危険性あり」という耐震診断結果が出たにもかかわらず、

平成29年12月20日の市の予算常任委員会で、市は、

一切の耐震工事をせず現在まで両集会所を市が多くの市民の利用に供している理由は、

「両集会所の恒久的な利用には一定の課題はあるが、緊急に利用を停止する必要はなく十分に使用に耐えるレベルであると市との判断である。」という旨の答弁をされました。

そのため、その翌日の平成29年12月21日に、市に、その答弁の科学的根拠とした資料の提供を求めたところ、市は、その数時間後に、「どこまで出していいか、部長でないときめられない」、「部長は出張中である」、「準備に時間がかかる」、等の理由で、資料の情報提供をされませんでした。(「後日、連絡する」とのことでした。)

 

②そして、この件の<続編>として、平成30年1月11日のブログで、

市からは、いまだ、資料の提供等は一切、ありません(市は、現在、後付けの理由を探しているのでしょうか)。これについて、市民の皆さまは、どのように感じられるでしょうか。私は、少なくとも三つの大きな問題があると思います。

この件については、また、詳細をお伝えします。

 

①、②の内容については、お伝えしたとおりです。

 

③本日は、この件に関するその後の経過を<続編2>としてお伝えします。

市からは、平成30年1月11日以降もまったく連絡はありません。

驚くべきことですが、何の驚きもありませんでした。

なぜなら、吹田市市民部においては、この件以外にも数か月、回答を放置されているものもあるからです。

市民の皆さまは、どうお思いになられますでしょうか。

 

この件については、また、後日、お伝えいたします。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  •  おそらく、吹田市は、科学的根拠がないからだんまりをきめこんだのでしょう。「何の根拠もありません。使用に際し何の協議や検討もしてません。」と正直にいうより、「回答を放置した」と非難される方を選んだのでしょうね。小役人の選択しそうなパターンです。
     でも、回答の放置は、地方公務員法35条の「職務専念義務」に違反しますね。その結果、33条の「信用失墜行為の禁止」にも抵触しますしね。
     そしたら、「回答の約束はしていない」とか「そのような依頼は受けていない」とか、小役人は言ってくるかもしれないですね。言ってきたら、また、ブログに載せてください。

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