吹田市の中核市移行に係る法令違反行為及びそれに対する市の不適切答弁等(続編)

吹田市の中核市移行に係る法令違反行為及びそれに対する市の不適切答弁等(続編)

1 まず、私の質問とそれに対する市の回答をご覧ください。

(五十川質問)先日の3月9日の予算常任委員会財政総務分科会で、私に対し、「委員は、政策等という部分が、中核市移行というのが政策等だという風に理解をされるのかもしれませんが、」との、私の解釈が誤りであると指摘されるようなご答弁がありました。この答弁についても、委員会の最後に、市は、「市の公式な答弁であり、市長の公式な答弁である」と断言されました。しかし、吹田市民の意見の提出に関する条例第2条柱書に、「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」とあり、そして、その第3号に、「政策等」とは、「次に掲げるものをいう」とあり、「条例」、「計画」、「規則」、「告示」、「審査基準等」が限定列挙されています。そして、中核市移行は、条例第2条第3号イの「計画」に該当し、該当する点については市も認められています。したがって、中核市移行は、「政策等」となります。
この市の公式答弁については、3名の弁護士の方及び2名の法律家の先生は、言葉もないご様子でした。撤回がおありでしたら、撤回のうえ訂正をしてください。

(市回答)「中核市移行」そのものは、条例でも、計画でも、規則でも、告示でも、審査基準等でもありません。「(仮称)吹田市中核市移行計画」が、吹田市民の意見の提出に関する条例の第2条第3号イの計画に該当し「政策等」に該当しますので、同条例第3条の規定に従いまして、「(仮称)吹田市中核市移行計画(案)」が策定されましたら、パブリックコメントを実施してまいりたいと考えております。

(参照)吹田市民の意見の提出に関する条例
第1条(目的) この条例は、市が重要な「政策等」を定めるに当たり、あらかじめ当該政策等の案に対する市民の意見の提出を求めることにより、市民の市政への参画の機会を保障するとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 「政策等」 実施機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 計画(吹田市自治基本条例第25条第1項に規定する基本構想及び基本計画、並びに各行政分野において施策の基本的な方向性を定める計画をいう)

 (五十川コメント) 市は、撤回・訂正をする、しないについては一切答えませんでした。その結果、質問の回答にはなっていない回答でした。誤りを認めない市の姿勢が現れているといえるでしょう。吹田市の中核市移行が、条例の「政策等」に該当することは一目瞭然です。市民の皆さまはどう思われたでしょうか。   

2 次に、再度、市報すいた4月号(P.10)の記事をご覧ください。

(五十川コメント)市によると、上記の記事の内容も、「事前にパブリックコメントが必要な「○○計画という名称でなくても、施策の基本的な方向性が示されているもの」に該当などしない」とのことです。
 また、上記の市報すいたには、「詳しくは市ホームページに掲載しています」とも記載され、市のホームページには、中核市移行についての計画やこれまでに市が行ったことが掲載されています。市によると、このホームページの掲載内容も、「事前にパブリックコメントが必要な「○○計画という名称でなくても、施策の基本的な方向性が示されているもの」に該当などしない」とのことです。
では、これらは、中核市移行についての何を示したものでしょうか。市長の答弁によると、条例の「計画」に該当すると思うのは 、「私(五十川)の独自の解釈」にすぎないとのことです。

 しかし、この4月に、この4月以降、約3,000万円の「中核市移行」予算を執行し、この4月に中核市移行のための2室を新たに設置したとのことです。上記の市の回答によると、市は、「中核市移行の計画はまだ定めていない」とのことです。計画すらなく、市は、約3,000万円を支出するというのでしょうか。

 また、お伝えします。

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