<9月13日が私の議会質問日です。その前に。>

台風21号で被災された方に対し、心からお見舞い申し上げます。

 9月議会が始まりました。議会質問に際しては、当然資料等を集め質問を作成します。しかし、吹田市では、議会質問に必要な資料を提示してくれない室課があります。ちなみに、○○部は、私には提供を拒否した資料を他の議員には即提供していました。

 前回議会の質問の前に、△△部に資料として質問しましたが、なんと、△△部から、「△△部長の決定として議会質問までには回答しない」との回答がありました。そして、議会質問が終わり、7月の上旬にメールのみで回答がありました。(ですので、今回の議会は、△△部に、事前に質問資料としての質問をすることをやめました。)ここまででかなり驚かれたと思います。今日は、その意図的なtoo lateな回答の一部と、関連質問及びその回答を紹介します。ご覧いただければ、さらに驚かれることでしょう。

 なお、質問は、職員の皆さまが直接に△△部に聞けないので聞いてほしいというものと市民の皆さまの声の多いものをしました。

 

☆職員の皆さまから聞いてほしいと希望の多かった質問

Q 吹田市で、定年退職者(早期退職者等含む)が、事務職として、再任用職員、一般非常勤職員、臨時雇用員となった場合の初年度1年間の総支給額を、対象者が吹田市在住の職員とし、長時間・短時間別にお答えください。併せて、各々の職のメリット、デメリットと考えられる点をお答えください。

<市の回答>

 平成29年度職種ごとの年間支払額について、常時勤務再任用職員係員級が3,440,236円、短時間勤務再任用職員係員級が2,752,179円、一般職事務非常勤職員が2,128,800円、臨時雇用員(事務)1,788,520円となっています。・・・・(中略)・・・・

 また、メリット、デメリットについては、職員自身が選択するものであり、それぞれの価値判断が異なるため。回答できません。

Q 吹田市の定年退職者(早期退職者等含む)が、定年後の任用を希望される場合、再任用職員、一般職非常勤職員、臨時雇用員での任用があると思われますが、市が、その希望を聴取する時期、方法等について、具体的にお答えください。市が、任用を拒否した件数、理由についてもお答えください。

<市の回答>

 臨時雇用員についての希望聴取は人事室としては行っておりませんが、再任用職員か非常勤職員を希望するかについては、毎年5月に定年退職者を対象に1回目の意向調査を行い、2回目の調査を秋頃にそれぞれ文書で行っています。再任用を希望したにも関わらず、任用を拒否した事例についてはありません。

Q 吹田市は、4月、7月、10月の各1日付で異動の発令を行っているようです。部長権限ではない部内異動ではない異動の場合、異動に関係する部長級職員、室課長、職員等は、その異動発令の何日前、何か月前にどのような形で知ることができるのでしょうか。異動する職員の職階別にお答えください。異動の内示等に規則等はあるのかについても併せてお答えください。

 <市の回答>

 本市においては4月の定期人事異動以外の異動につきましては、その都度、必要に応じて行っているものでございます。人事異動の内示につきましては、引き継ぎ期間を考慮して、発令日のおおむね1週間前に本人に対して内示を行っております。内示につきましては、課長級職員以上の場合は担当副市長から、課長代理級以下の場合は、現所属の部長から行っております。なお、異動の内示に関する規則等はございません。

Q 部内異動以外の定期異動等の異動・昇進等は人事室が決めるのでしょうか。人事室の管理職の異動・昇進等は、人事室で決めるのでしょうか。次長級、部長級職員の異動・昇進等は、どこが決めるのでしょうか。再任用職員となられた元部長級職員の職階はどこが決めるのでしょうか。また、元部長級職員のうち、参事級再任用職員として任用される職員と係員級再任用職員として任用される職員の違いは何なのでしょうか。加えて、(両者が吹田市在住である事務職として、)その両者の平成29年度ベースでの各総支給額及びその差額についてお答えください。

 <市回答>

 人事異動につきましては、定期人事異動方針のもと、職員のジョブローテーション、職員から提出された人事異動希望申告書や各部局とのヒアリング等に基づき、各職場の業務状況、職員の在籍年数や職務経歴等を総合的に判断し、異動案を作成しているところです。

 例えば、市長事務部局における人事異動につきましては、人事室の異動案を元に、総務部長、副市長との協議を経て、最終的に市長が決定しております。人事室の管理職の異動・昇任についても同様であり、さらに、部長級・次長級職員の異動・昇任については、総務部と副市長とが協議を行い、最終的に市長が決定しております。また、役職者としての再任用につきましては、特命事項が生じ、当該職員の経験や知識を役職者として活用する必要がある場合など、限定的に配置するものです。

Q 吹田市で、これまでに、元非常勤職員や元臨時雇用員であった職員が再任用職員となった事例の数、時期、配属先、理由等の詳細について、お答えください。

 <市回答>

 本市におきまして、退職後に引き続き再任用しなかった職員を再任用の対象といたしましたのは、平成26年(2014年)10月1日からでございますが、その後、元非常勤職員又は元臨時雇用員から再任用職員となった職員の数といたしましては、平成26年度1人、平成27年度1人、平成28年度は該当なし、平成29年度3人、平成30年度2人でございます。再任用の時期といたしましては、平成26年度は10月1日の再任用となり、平成26年度以外の年度につきましては、4月1日の再任用となっております。

 配属先及び理由につきましては、退職後に引き続き再任用しなかった職員を再任用する要件といたしまして、職員若しくは再任用職員に欠員が生じている、又は欠員が生じる見込みの職場において、業務の遂行及び技術の伝承に当たり、特に退職者の知識・経験が必要であることといたしておりますことから、当該要件に当てはまる職場へ配属されるものでございます。

Q 人事室においても、女性職員に対して、女性職員の下の名前に「ちゃん」をつけて「○○ちゃん」と繰り返し呼ぶ女性職員よりも職階が上位の男性職員がいると以前、職員の方から繰り返し聞きました。「そのような事実は確認できませんでした」というような御回答は不要です。過去5年について確認のうえお答えください。

<吹田市の回答>

 人事室所属の女性職員の呼び方について、人事室内男性職員が女性職員の下の名前に「ちゃん」を付けて呼ぶということについては、過去5年に遡り確認をいたしましたところ、過去人事室に在籍していた男性職員1名(主任)が女性職員(係員)に対してご指摘のような発言が行われていたことが確認できました。

(五十川コメント)

 聞いている話と異なります。聞いている話と下線部のどちらかが異なります。

Q 吹田市役所・市の出先機関で、上司に当たる男性職員から部下の職員等に対し、実際にあった、以下に述べる繰り返しの各行為を、市が、セクハラ行為・パワハラ行為として、認定するのかしないのかを、各行為について明確にお答えください。
「胸元ばかり見る」、「(女性職員の下の名前で)○○ちゃんと呼ぶ」、「(女性職員の)下の名前で呼び捨てにする」、「彼氏いるのと聞く」、「(男性参事が女性職員を)繰り返し食事や飲みに誘う」、「(男性管理職が女性職員を)二次会に連れていく」、「いつ子ども作るのと聞く」、「子どもつくらんのかと聞く」、「子どもできひんのと聞く」、「好みの女性職員とは明らかに異なる扱いをする」、「女性職員に(仕事とは関係のない)メールをする」、「今日、デートかと言う」、「子どもできないなら手伝うよと言う」、「(既婚者の男性職員が)40代の独身の女性職員に対し独身はええなと言う」、「女性職員の頭に触る」、「女性職員の頭を撫でる」、
「アホと言う」、「ボケと言う」、「(勤務時間中に)帰れと言う」、「役立たんと言う」、「出て行けと言う」、「辞めろと言う」、「(辞めろという意味での)仕事考えろと言う」、「お前のような部下がいて恥ずかしいと言う」、「こんな仕事もできんのかと言う」、「無視する」、「睨み付ける」、「個室に連れ込んで罵倒する」、「勤務時間外の長時間の電話で罵倒する」、「明らかな差別的な扱いをする」、「お前は小学生かと言う」、「仕事上の異常ともいえる指示をする」、「仕事を取り上げる」、「特定の人間だけ区別した業務を作り命令する」、「あいつと口きくなという不当な命令をする」、「カスと言う」、「お前、よう結婚できたのと言う」、「お前なんか、いらんわと言う」、「ここ、おれんようにしたろかと言う」、「目障りじゃ、消えろと言う」、「まだ、辞めんのかと言う」、「あいつは使えんわと言いふらす」、「それで仕事かと言う」、「あいつを皆で責めて追い詰めろと命令する」、「役割を減らす」、「お前は毎日最後まで残れと言う」、「まだ辞めよらんわと言う」、「書類を投げつける」、「机を叩いて怒鳴り付ける」、「椅子を蹴飛ばして怒鳴る」、「誰に物言うとんのじゃと言う」、「印を押さんぞと言う」、「そんなことも分からんのかと言う」、「(仕事を教えず)自分でするのが仕事じゃと言う」

<吹田市の回答>

明らかにセクシャルハラスメント・パーワーハラスメント(原文ママ)に該当すると思われる行為もありますが、最終的には各行為の事実確認、その行為を受けた者の感じ方等によって、ハラスメントに該当するか否かを判断するものであると考えています。

(五十川コメント)

 上記の行為は実際に繰り返し行われている行為です。しかし、吹田市では、上記の行為でさえ実際に行われてもハラスメントに当たるとはいえないとのことです。さすが、これまで一度もセクハラ・パワハラで処分をしたことのない市の主張としかいえません。

☆市民等の方々からご要望の多かった質問

Q  平成24年度から平成29年度までの各年度の特別職非常勤職員の各職の各部署・各任用基準・各職務内容・各総支給額等をお答えください。

<市の回答>

平成29年度分の特別職非常勤職員については、会計年度任用職員制度導入に伴う実態把握のための調査を行ったことから人事室としては把握しています。しかしながら、制度導入に向けた準備の一環として調査を行ったもので、回答内容の精査ができていないことから、回答できません。また、他の年度分については、不明であり、そもそも人事室として把握する必要はないと考えています。

<五十川コメント>

 何を言っておられるのでしょうか・・・・。

 

Q 5月26日の吹田市市民公益活動センター事業の集会において、市長は、「職員採用試験の説明会の際に、吹田市は仕事はしんどいし給料も安いから、本気でないと受けないでくださいと伝えてきた。」と発言されました。職員の給与について、吹田市は、職員組合等に対し、繰り返し、「吹田市の給与の水準は適正である」と明言されています。しかし、市の長である市長は、「安い」と明言されました。「「吹田市の給与の水準は適正である」というこれまでの市の主張を撤回されたという理解で宜しいでしょうか。「撤回する」もしくは、「撤回しない」のみをお答えください

<吹田市の回答>

 吹田市の大卒初任給水準は国家公務員と同一のものとなっています。この間、本市の給与制度については、国家公務員の給与制度や水準に準拠した見直しを行ってきた経過があり、現時点では、適正な水準であると認識しています。また、市長の給料が安いという発言については、府内他市の初任給と比較すると低い(安い)という、あくまでも事実を発言したものです。

 

Q 職員採用試験受験予定であった大学生の市民の方からの質問です。憲法22条1項により、職業選択の自由が保障されています。したがって、「本気でないと受けないでください」という職員の任命権者たる市長の発言は、採用試験を受験する権利、職業を選択する権利を制限する憲法の規定に抵触するものといえます。「撤回する」もしくは、「撤回しない」のみをお答えください。

<吹田市の回答>

 他市と比較して業務量は多く、市民から求められる要求水準は高いという本市の現状に向き合い、そういった現状のもとで本気で仕事をしたいという人材を市として求めたいというのが、発言の真意です。本市職員の置かれている現状は非常に厳しいということを受験予定者に伝えたいという思いからの発言です。

(五十川コメント)

 質問に答えないですね。

 

Q 複数の市民の皆様からのご質問です。市は、平成28年度まで、各職員の年次休暇、つまり、有給休暇の残日数が記載された文書を各室課ごとに回覧させていました。これについて、市は、「根拠判例はないが違法性はない」と答弁されました。最近、この答弁を知られた市民の方々が激怒されていました。具体的には、「法的根拠はないが違法性がないなどと市がいうのか。そんなことをいう市は吹田市以外にない。そんな答弁は許されないし、答弁になっていない。違法性がないというならば、法的根拠を示せ。」というものでした。市民の皆様に対し、明確にお答えください。

<吹田市の回答>

 これまで、本会議において答弁させていただいたとおりです。

(五十川コメント)

 また、市民の方からの質問に答えないですね・・・・。

 

Q 吹田市非常勤職員雇止め裁判等で、職員の皆様や市民の皆様からの大きくなった疑問についての質問です。吹田市が訴えられた裁判の場合、いつの時点で、職員の皆様、市民の皆様、各市議会議員に対し、どのような形で報告等されるのでしょうか。根拠となる規定等とともにお答えください。また、これまでの事案についての各報告等の時期・方法・内容等についてお答えください。併せて、吹田市が提訴した場合についてもお答えください。

<吹田市の回答>

 本市を被告とする訴訟が提起された場合に、議員報告、報道提供等をするかどうかについては、事案の重要度、財政的な影響等を総合的に判断して、当該訴訟を担当する部署が決めています。事案によっては、訴訟当事者の個人情報等に配慮しなければならないようなケース等もあり、全ての訴訟について、これらの報告を行っているわけではありません。これらの報告をしなければならないことが定められた根拠規定等はなく、事案の重要度等を考慮して、あくまでも情報提供として行っているものです。(以下、略)

(五十川コメント)

 市が訴えられた場合で市に都合の悪いものは公表しないでいいということになりますね。実際、公表してないのもたくさんあります。規定がない単なる情報提供だからしなくていいとのことです。何ということをいうのでしょうか。

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