<吹田市の情報提供・情報公開について(訴訟版)>

 以下の質問及び回答は、平成30年6月13日に議会質問用資料として吹田市に質問したところ、吹田市が議会前の回答を拒否し、平成30年7月2日にようやく回答したものです。

 

Q 吹田市非常勤職員雇止め裁判等で、職員の皆様や市民の皆様からの大きくなった疑問について質問いたします。吹田市が訴えられた裁判の場合、いつの時点で、職員の皆様、市民の皆様、各市議会議員に対し、どのような形で報告等されるのでしょうか。根拠となる規定等とともにお答えください。また、これまでの事案についての各報告等の時期・方法・内容等についてお答えください。併せて、吹田市が提訴した場合についてもお答えください。

 

A(吹田市の回答)

 本市を被告とする訴訟が提起された場合に、議員報告、報道提供等をするかどうかについては、事案の重要度、財政的な影響等を総合的に判断して、当該訴訟を担当する部署が決めています。事案によっては、訴訟当事者の個人情報等に配慮しなければならないようなケース等もあり、全ての訴訟について、これらの報告を行っているわけではありません。これらの報告をしなければならないことが定められた根拠規定等はなく、事案の重要度等を考慮して、あくまでも情報提供として行っているものです

また、判決が出ていない時点では本市にどの程度の影響があるかを予測することが困難なケースもあり、訴訟が提起された時点ではこれらの報告を行わず、判決が言い渡される時点で行っているものもあります。なお、これらの報告を行う時期等について定めた基準も特にありません。

これまでの事案について報告した時期等ですが、議員報告として行ったもの(平成27年(2015年)以後、総務部が把握しているものに限ります。)は、次のとおりです。

【平成27年(2015年)】

⑴ 平茂27年5月14日 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件について

(同事件の判決主文等(本市敗訴)についての報告)

⑵ 平成27年5月26日 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件判決への対応について

(同判決に対する上告を行わないことについての報告)

【平成28年(2016年)】

⑴ 平成28年7月13日 地位確認等請求事件(総合福祉会館)について

(同事件の判決言渡期日が指定されたことについての報告)

⑵ 平成28年10月12日 地位確認等請求事件(総合福祉会館)について

(同事件の判決主文等(本市勝訴)についての報告)

【平成29年(2017年)】

⑴ 平成29年2月21日 損害賠償等請求事件(住民訴訟)について

(同事件の判決言渡期日が指定されたことについての報告)

⑵ 平成29年5月19日 損害賠償等請求事件(住民訴訟)について

(同事件の判決主文等(本市勝訴)についての報告)

⑶ 平成29年5月31日 市民会館跡地に係る損害賠償請求事件の判決について(同事件の判決主文等(本市一部敗訴)についての報告)

 

<五十川コメント>

 議員に対しての報告さえ平成27年以降6件とのことです。市民の皆さまには何件なのでしょうか。実際は、平成27年以降に提訴があった裁判の数は21件です。平成25年度以降の裁判の数は33件(吹田市が原告分も含む)あります。

なお、平成30年度は6月までの3ヵ月で5件で、いずれも吹田市もしくは吹田市長が被告です。5件のうち4件が吹田市個人情報保護条例・情報公開条例にかかる裁判です。

なお、吹田市は吹田市情報公開条例で定められた運用状況の公表を平成29年度分についてまだ行っておりません。本日の委員会でその理由を聞いたところ、明確なお答えはありませんでした。何か答えたくない理由があるのでしょうか。

市民の皆さま、どのように思われたでしょうか・・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

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