〈吹田市のやらせ捜索について2ー吹田市の驚くべき主張ー〉


 

 前回12月26日ブログ<吹田市のやらせ捜索について>で、吹田市が、市・府民税や固定資産税等の税金の滞納者宅へ、事前に滞納者と捜索の日時等を相談し決定して、滞納者宅へ捜索を行っていることをお伝えしました。この件については、市民の方々等から多くの連絡・情報等をいただきました。

 そして、一昨日の12月27日に、17名の市民の方々等が吹田市役所に行かれ、吹田市に質問・抗議等を行われました。その詳細は、また、後日、お伝えする予定ですが、本日は、取り急ぎ、吹田市が、「事前に滞納者と捜索の日時等を相談し決定して滞納者宅へ捜索を行っている」ことについての吹田市の公式回答をお伝えします。

【吹田市の公式回答】

事前に滞納者と捜索の日時等を相談し決定し滞納者宅の捜索を行っている。

「事前に滞納者と捜索の日時等を相談し決定した上で滞納者宅を捜索する方法は、6~7年前に大阪府から教えてもらった。

「事前に滞納者と捜索の日時等を相談し決定し行う捜索は違法ではない。

「事前に滞納者と捜索の日時等を相談するときに、捜索時に財布の中身を見ると滞納者に伝えている。

「事前に滞納者と捜索の日時等を相談するときに、(財布の中身も見ると伝えているが、)財産が発見できなければ、100万円を超える税金(延滞金・督促手数料も合せ)は、すべて執行停止(※)にすると滞納者に伝えている。

(※執行停止とは、滞納税金・延滞金・督促手数料すべてを、一切、徴収しないということです。つまり、市が、税金をチャラにするということです。)

 以上が、吹田市の主な主張でした。皆さま、どのように思われたでしょうか。上記の吹田市の主張でしたら、警察が、被疑者宅へ捜索を行う場合に、事前に被疑者と捜索の日時を相談し捜索箇所も教えて捜索を行っても違法ではないということになることでしょう。

 公平・公正な市政のため、市民の皆さまをはじめ、吹田市の職員の皆さま・退職職員の皆さま等からの情報をお待ちしています。また、お伝えします。

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