吹田市が職業安定法15条の3と労働基準法15条1項に明確に違反しているのにもかかわらず、平成29年の2月議会と5月議会で、「違反していない」と断言されました。
しかし、市は、法定明示義務事項を明示していません。一目瞭然です。
実際、労働局も、「吹田市は、法定明示義務事項を明示していない」と示されています。
そのため、違法でないと主張する根拠を市に尋ねたところ、市の担当は、口頭では一切答えられませんでした。
そこで、文書での回答を依頼したところ、市は文書回答を渋り、何度も回答日の延期をせがまれた末、ようやく、「平成29年5月29日までに回答する」ということでした。
ここまでが、以前、お伝えしました概要です。
そして、5月29日の定刻以降に、市からメールが送られてきました。
ところが、その中身は、
短く、「資料をお送りさせていただきます。」とあり、Wordファイルが添付されていました。しかも、そのWordファイルの内容は、先日の5月23日の私の議会質問とそれに対する市の答弁を編集したものでした。そして、その編集には市の恣意的なものが感じられ、誤りまでありました。
当然、資料の送付など依頼しておりませんし、議会質問・答弁については、吹田市のホームページのインターネット中継の録画の編集のないものを見ることができます。
市が、このようなものを「回答」とは言わず、「資料」と称して、その意味を示さず、送付してきた理由は、これまでの市の不適切からは察しがつきますが、
「29日にまでに回答するとは言ってない」とか、再度、「文書で回答するとは言ってない」とか、「議会で答弁したとおりです」とか、後日、逆に、「あれは回答ではありません」とか等、市はいうのでしょうか。また、だんまりを決め込んだりするのでしょうか。
市が、法定明示義務事項を明示していないのは、誰が見てもすぐに理解できます。市のホームページ上の募集要綱を見ても明らかです。
また、このようなメールを送付してくること自体、違反について、市が十分認識しており、
「違法でない」と明確に法的に反論することができないからと誰もが思うところでしょう。
市民の皆さま、市の次の主張に注目してください。
市に質問しているのは、「条文に限定列挙された法定明示義務事項を明示していないのに違反していないと議会内外で繰り返し主張する法的根拠」です。質問にのみ答えてほしいものです。
市は、どこに向かっているのでしょうか。また、詳細をお知らせします。
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