【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】 <続編4>+<α>

(前回までのあらすじ)
【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】、
【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】<続編1>~<続編3>
をご覧ください。

<続編4>はここから
その後も、吹田市総務部人事室からは一切連絡はありません。このような対応を繰り返しされるのは、吹田市でも当該担当室課だけです。市民の皆さまや市政のためにも改めてほしいものです。副市長が言われた言葉が思い出されます。

以下、<α>です。
ある事案について、市(総務部人事室)の説明に疑義があったため、先月29日に情報公開請求をしました。請求前の市の説明時においては、市は、情報公開請求した通知文書の存在やその内容について話をされていましたが、請求に対する決定は、何と、「公文書不存在非公開決定」でした。
そして、市長名の決定通知書に記載されたその理由は、「そのような内容の通知をしておらず、作成もしていないため」という驚きのものでした。
そうだとすれば、市は、存在しない文書やその内容について、具体的に話をされていたこととなります。
また、請求書に記載した内容が、存在する文書の内容等と完全に同一のものでなかったから、「請求がどの文書を指しているものかを特定できなかったため不存在とした」などと、市は、主張されるかもしれませんが、事前に市とその文書について話をしていますので、そのような主張は常識的にはできません。
そして、そのように主張されるとしても、吹田市情報公開条例の規定から、市の手続きには不作為が認められることとなり、条例違反にもなり得ます。
あるいは、市は、事前にそのような話はしておらず、請求の文書が特定できなかった等主張されるかもしれませんが、そのような主張は不適切であり、そして、同様に、市の不作為として条例違反にもなり得ます。

吹田市の情報公開条例及び吹田市が作成した「吹田市情報公開条例 趣旨と解釈」は、以下のようになっています。

吹田市情報公開条例、吹田市情報公開条例 趣旨と解釈
第1条 目的
第1条 この条例は、公文書の公開を始めとする総合的な情報の公開を推進することにより、市政に関して市民の知る権利を保障するとともに、一層公正で民主的な市政の執行を図り、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
【趣旨】
この条例は、市が管理する公文書について、市民が請求により入手できる権利を確立することにより、市政に関する市民の知る権利を保障することを定めている。同時に、実施機関に対しては、その管理する公文書の公開を義務付けるとともに、市民に対して、積極的な情報の提供や公表を行い、総合的な情報の公開を推進することを定めている。
【解釈】
1 本条は、「吹田市情報公開条例」の目的を明らかにしたものであり、制度の解釈及び運用の指針となるものである。条例の解釈に当たっては、常にこの制度の目的に照らして行うものとする。
2 「知る権利」は憲法上市民に保障された基本的な権利であり、市の保有する情報は市民に公開されることが必要であり、「市政に関して市民の知る権利を保障する」とは、これを具体化するために、実施機関の管理する公文書の閲覧や写しの交付を請求する市民の権利をこの条例により定め、保障するという趣旨である。

第3条 実施機関の責務
第3条 実施機関は、市政に関して市民の知る権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用するとともに、公文書の作成を怠り、公文書を秘匿するようなことのないよう適正な公文書の管理に努めなければならない。
3 実施機関は、公文書の公開と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供し、市民に対し、市政に関して説明する責務を全うするよう努めなければならない。
【趣旨】
本条は、この条例の目的を達成するため、条例全般にわたる解釈運用の基本方針を明らかにし、これを実施機関の責務として定めたものである。
【解釈】
(第1項関係)
この制度の目的である市民の「知る権利」を保障するためには、管理する公文書を原則公開することである。したがって、万が一にも公文書の作成を怠ったり、これを秘匿するようなことがあっては、実質的に市民の「知る権利」を保障できなくなるとともに、市民との信頼関係を失うことになるので、例示をあげ適切な文書管理を実施機関の重要な責務として明記した。
(第3項関係)
地方自治の本旨に即した市政の発展のためには、市と市民が市政に関する情報を共有することができるように、市民からの公文書公開請求に応じるだけでなく、市民に対して、市として積極的に情報の提供や公表等を行い、市政の内容について市民に説明する責務(説明責任)が実施機関にあることを条例上明記した。

第6条 公開請求の手続
第6条
2 実施機関は、公開請求をしようとするものが、容易かつ的確に公開請求をすることができるように、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供等するものとする。
3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
【趣旨】
本条は、公文書の公開請求に関する具体的な手続について定めたものである。公開請求については文書により行うこと及びその文書(公文書公開請求書)に記載すべき必要事項について定めたものである。
【解釈】
(第2項関係)
本条第2項の「公文書の特定に必要な情報」とは、請求に係る情報に関する公文書の目録等公文書を特定するに足る情報のことであり、実施機関は、公開請求者が容易かつ的確に公開請求できるよう、これらの情報を提供するものとする。
(第3項関係)
実施機関は、提出された公開請求書に第1項に掲げた事項が書かれていないなど、形式上の不備があると認めるときは、その補正をするのに必要な一定の期間を定めて、公開請求者に補正を求めることができる。また、実施機関は、補正を求める場合において、本条第2項の情報など当該補正に必要な情報を公開請求者に提供するように努めなければならない。

市民の皆さまは、どうお考えになられるでしょうか。この件につきましても、また、お知らせしていきます。

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