【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】 <続編5>

<続編4までのあらすじ>
吹田市は、職業安定法15条の3と労働基準法15条1項に明確に違反しています。
違反していることは、条文上明らかで、子どもたちでも、すぐに理解できるものです。

しかし、平成29年の2月議会でも5月議会でも、市は、「違反していない」と断言されました。
また、2月議会の後には、市は、「部長は法律に違反するとは考えていない。文書で回答する。今、作成している。」と回答されましたが、法律に違反していることが明らかであり、何も言えなかったからでしょう、回答を放置されました。
それどころか、放置・不作為にとどまらず、5月議会の前には、市は、「文書回答すると明言した事実はない」と虚偽の主張をされるに至りました。
市のこのような一連の行為は、市民の方々を愚弄し、議会を冒涜しているとしかいいようがありません。

実際、この件については、労働局も、「吹田市は、法定明示義務事項を明示していない」と示されています。

5月議会の後日、市が答弁で違法でないと主張する根拠を答えておられませんでしたので、再度、市に尋ねたところ、市の担当は、およそ、何もお答えになられませんでした。
そこで、文書での回答を依頼したところ、市は文書回答を渋り、何度も回答日の延期をせがまれた末、ようやく、「平成29年5月29日までに回答する」と答えられました。

そして、5月29日に、市からメールが送られてきました。ところが、その中身は、「資料をお送りさせていただきます。」とあり、ファイルが添付されていました。
しかも、そのファイルの内容は、先日の5月23日の私の議会質問とそれに対する答えに
なっていない市の答弁を編集したものでした。当然、資料の送付など依頼していません。
私が、市に質問しているのは、「条文に限定列挙された法定明示義務事項を明示していないのに違反していないと議会内外で繰り返し主張する法的根拠」です。

市からは、その件について、当然何の説明もありませんでしたので、私から、市の総務部の担当管理職に、「5月29日に送付されてきた資料と称するものは、条文に限定列挙された法定明示義務事項を明示していないのに違反していないと市が繰り返し主張する法的根拠についての質問に対する回答ですか。」と聞きましたところ、担当管理職は、「質問に対する市の回答です。」と答えられました。
しかし、その5月29日のメールに添付されたファイルの文面には、回答日・発信者名・何に対する回答かについて、一切、記載されていなかったため、
「添付ファイルの文面に、回答日、発信者名、何に対する回答かを記載していただけますか。」と担当管理職に伝えましたところ、担当管理職は、「書面に、書面の回答日、書面の発信者名、回答という文言をいれます。」と明言されました。

ところが、なんと、6月9日に、5月29日に送付されてきた「書面に、書面の回答日、書面の発信者名、回答という文言」が一切、記載されていない前回と同じものが、再度、送られてきました。
他者を馬鹿にするにもほどがあります。

しかし、それ以降は、もちろん、吹田市総務部人事室からは説明はおろか、連絡も一切ありません。
また、6月9日には、別の不適切な不履行もされています。いずれも、行政として不適切な行為であるだけでなく、人格権を侵害する行為といえます。

<続編5>はここから
この送付に関し、「書面に、書面の回答日、書面の発信者名、回答という文言をいれます」とは言っていないとか、「送信メールの本文には「見解」と記載している」、「書面に議会答弁の日付と総務部長答弁とは記載している」とか、まさか、市も、万一にも主張されることはないでしょう。と、前回までに、皆さまにお伝えしていましたが、

何と、市は、本当に、本日7月4日、

メールの本文には「回答」と記載しているというにとどまらず、「メール文には、名前・日付・回答と入れたと記憶している」と、市は言いだされました。呆れるほかありません。

市が作成した市の「見解」というものの書面には、責任を逃避できるようにするためか、発信日・発信者名・回答等の文言は、一切、記載されていません。道に落ちていたとしても、誰が作成したものかまったく分からないように作られています。

しかし、本日(7月4日)、市は、「職業安定法かつ労働基準法に規定された明示義務事項を明示していないのに違反していないと主張する法的根拠についての質問」に対する「回答」というその書面に、「何に対する回答であるか、そして、発信日、発信者名、回答」という文言を入れて、再度、送付すると確約されました。

市民の皆さま、是非、注視してください。

ただし、それらの文言を入れるに、急いでも、今週末になるということです。
そのことは、市が、約束を反故にしてまで、これまで意図的にそれらの文言を入れなかったことを明確に表しているとしかいえません。

また、お伝えします。

 

 

 

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