<吹田市非常勤職員雇い止め裁判について>

<吹田市非常勤職員雇い止め裁判について>

平成30年2月13日、最高裁判所は、原告の上告受理申立てに対し、「上告審として受理しない」と決定をしました。

以下に、裁判の概要をお伝えします。

吹田市の総合福祉会館で、20年以上にわたって勤務されてきた非常勤職員2名の方が、吹田市から任用の更新を不可とされたことに対し、平成25年3月28日に大阪地方裁判所に提訴されてから継続していた裁判です。

平成28年10月12日第一審判決原告敗訴、平成29年8月22日第二審判決原告敗訴となり、平成29年9月4日に、原告が最高裁判所に上告受理申立てするも、平成30年 2月13日、最高裁判所は、上告の不受理の決定をしたものです。

 

原告となられたお二人の提訴に至るまでの期間や提訴後の長い期間の御心情を思うと言葉も見つかりません。

 

以下に、吹田市非常勤職員についての、平成28年度9月議会での吹田市及び吹田市長の主張を紹介いたします。

 

平成28年9月議会(平成28年9月14日)   吹田市HP議事録より抜粋・引用

<五十川質問>

「昭和38年4月2日の最高裁判決で、いわゆる非常勤職員を任用するのであれば、職員と同等の身分保障が前提であると示されています。

にもかかわらず、現在係争中の吹田市非常勤職員雇いどめ裁判において、被告である市は、その最終準備書面で、本市の関係者がさまざまな場で原告らが主張するような発言をしていたとしても、原告らが法的に保護されるべき期待を抱くような状況となることはなかった、そして、原告らに将来の任用の更新継続に対する法的利益として保護されるべき期待が生じたとは言えないとまで主張されています。
つまり、市の課長級以上の職員が非常勤職員の任用継続について何度明言していようが、市が20年以上も当然のように連続任用していようが、非常勤職員が任用更新に対して期待を抱くこと自体が妥当ではなく、そのような期待などは法的に保護されるものなどではないとまで主張しているのです。

そうであるなら、市民の方々、とりわけ、現在も吹田市のために長年身を粉にして働いておられる非常勤職員の方々に対して、裁判で争点となっている原告である吹田市の元非常勤職員の方々の任用等の身分保障の点についてのみ、市長みずから、市の見解を明言していただきたい。」

<後藤市長答弁>

「裁判で市が主張したとおりでございます。」

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コメント

コメント一覧 (1件)

  •  市長は、非常勤職員などはいつ雇用を止めてもいいと言ってますね。ひどいことを言ってますね。

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