3月26日討論・採決(反対討論1)<吹田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について>

3月26日にて2月22日より開始されました平成30年2月定例会は、幕を閉じました。

今回は、報告案件3件、条例案件26件、単行案件12件、

予算案件21件、人事案件3件等を審査いたしました。

そのうち、反対したもののうち、意見を述べたものを載せていきたいと思います。

まずは、

<吹田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について>

吹田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について意見を申し述べます。

財政総務分科会での同僚議員の質問に対し、総務部長は、「期末手当の支給率の改定については、根幹部分である給料月額の変更とは異なるので特別職報酬審議会の審議は必要ないと判断をした」と答弁されました。

そして、市長も、「私は、根幹部分ではないと考え、諮問する必要はないという判断をした」と答弁されました。

しかし、吹田市特別職報酬等審議会規則第2条柱書に、「審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し答申するものとする。」とあり、その第2号に、「議員及び特別職職員等に対する期末手当に関する事項」が規定されています。規定に、「根幹部分について」との文言は一切ありませんし、当該規則に拡大解釈が許される文言もひとかけらもありません。

よって、当該規則違反は、明文上、明らかといえ、この時点で、議論の余地さえありません。

また、「吹田市審議会等の設置及び運営に関する指針」の第1条には、その制定の目的として、「審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、 公正を確保するとともに、透明性の向上を図り、あわせて吹田市自治基本条例の趣旨を踏まえ、市民の市政への参画の推進に寄与すること」と定められています。

したがって、審議会規則の制定趣旨からも、一切、拡大解釈が、それも不適切な拡大解釈が、許容されることは、法令上、不可能といえます。

よって、この点からも、つまり、明文規定以外の当該規則の規定の趣旨の点からも、市の行為が、吹田市特別職報酬等審議会規則に違反することは、明らかとしかいえません。

なお、長が定める規則等も、日本国憲法第94条に規定の「条例」に含まれます。よって、市のこの行為は、法令違反に該当するとしかいえません。

以上により、本案には反対いたします。

☆賛成 25 反対 10 賛成多数で可決

 

 

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