<吹田市のやらせ捜索について>

<吹田市のやらせ捜索について>
 
行政は、税金の納付に応じない滞納者宅を強制的に捜索に入ることができます。これは、国税徴収法等の法律で規定されており、税務署や各市町村は捜索を行っています。
 この捜索を、何と吹田市は、事前に、滞納者側と日時を調整し、捜索対象箇所等を教えて行っているとのことです。それを先日の議会で認められました。以下に、議会での質問及び市の答弁、答弁に対する発言を紹介します。

平成30年11月定例会にて(平成30年12月6日)

<質問>
吹田市では、税金の滞納者宅で捜索を行う場合、事前に当該滞納者と捜索の日時等を調整して行っているとのことです。なぜ、このような捜索を行っているのか、あるいは、行っていたのかについて、その根拠を明確にお答えください。

<市答弁>
 国税徴収法第144条で、徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならないと規定されており、必要に応じて当該、捜索を受ける滞納者に立ち会いを求めているものであります。以上でございます。

<答弁に対する発言>
吹田市は、事前に当該滞納者と捜索の日時等を決めて捜索を行っているとのことでした。捜索日時を事前に知っていれば、通常、滞納者は財産を発見されないようにするでしょう。事実、これまで吹田市が捜索で徴収した金額は0円です。また、捜索は、地方公共団体の職員や警察官等の立ち合いでできます。そのことは、同じ国税徴収法第144条後段に定められています。留守宅に解錠して入ることもできます。次の質問へまいります。

市民の皆さま、どのように思われたでしょうか。信じられないくらいに驚かれたことでしょう。当然、このようなやらせといえる捜索を行っている行政は吹田市以外にありません。市政の公正性や担税の公平性など一切ありません。また、お伝えします。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  •  有り得ないです。やらせという話で済む話ではありません。納税の義務に違反する者に対する明らかな利益供与です。吹田市は無茶苦茶ですね。常軌を逸してます。

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