緊急事態宣言の発令を受けて(事務所開所日について)

今年2月から日本においても感染者が徐々に増えて吹田市内においても29名の方が罹患されています。(令和2年4月8日現在)新型コロナウイルス感染症に罹患された方々の少しでも早い快復を祈り、お見舞いを申し上げます。

また、医療現場で活躍いただいてます医療従事者の方々へ感謝の意を表します。

さて、昨日、政府対策本部長である首相より、緊急事態宣言が発令されました。(法32条に基づき)

【以下、新型インフルエンザ等対策特別措置法より抜粋】

(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。

 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域

 新型インフルエンザ等緊急事態の概要

 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

 

 大阪府ものこの地域に指定をされ、不要不急の外出を控えるよう要請されています。要請を受け、毎日開けていました、いきいきステーション(いそがわゆか事務所)の開所する日についても、週3日(10時から14時まで)に変更します。
開所日:4月8日、10日、13日、15日、17日、20日、21日、
24日。

感染予防のために、皆さん、手洗いをこまめにお願いします。

また、ご相談のある方は、事前にご連絡をよろしくお願いします。

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