市長へ臨時会の招集請求を行いました。

昨日、いけぶち 佐知子議員はじめ16名の議員の署名(馬場慶次郎もいそがわゆかも署名しています。)
により、市長への吹田市議会臨時会の招集請求を行いました。(地方自治法101条第3項の規定による)
  議決を求める案件は、「政務活動費の不明瞭な出入金委員会等に係る調査委員会の設置」について(いわゆる百条委員会の設置について)です。
市長公務等の日程と調整され、今日から20日以内に臨時会の日程が決定となります。
 
以下、参考に↓↓↓↓
地方自治法第101条
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
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