≪吹田市の情報公開制度の不適切な運用について2≫

 

(前回は、)

条例上、情報公開請求の受理は形式審査です。しかし、吹田市で、情報公開請求をすると、形式の不備が一切ないにもかかわらず、情報公開室の職員が担当課の職員を呼びます。

その結果、請求内容の限定・変更、請求自体の取り下げが生じていることと、

情報公開請求受理後も、市が、請求量を減らすように、何度も繰り返し要請してくるという吹田市情報公開条例の趣旨に反するどころか、憲法21条1項や条例の各規定に違反しているともいえる行為を行っていることをお伝えしました。

詳しくは、前回の≪吹田市の情報公開制度の不適切な運用について≫をご覧ください。

 

今回は、吹田市の情報公開請求にかかる市の明確な法律違反行為をお伝えします。

 

吹田市では、情報公開請求に対し、決定処分を行う際、行政不服審査法、行政事件訴訟法等で規定された教示を行っていません。明らかに法律に違反している行為です。

その点につき、市に質問すると、以下のような室長名での文書回答がありました。

 

「処分の取消しの訴えの説明や口頭での説明が当日なかったことにつきましては事実でございます。丁寧な説明ができなかったことは申し訳ありませんでした。」

 

 法令の規定では、教示も文書で行なわなければなりません。法令上は、口頭の説明が仮にあったとしても、まったく価値はありません。

また、説明自体をまったくしていないのに、「丁寧な説明ができてなかった」とは、論外といえます。

そして、決定処分は、市長名で行っているのですから、決定処分に付随する法律に違反する行為についての回答も市長名で行うのが当然です。しかし、室長名の文書でした。

 

このように、回答の内容が、質問に対する回答ではまったくありませんでしたので、再度、回答を依頼すると、以下の回答がありました。

 

「公文書部分公開決定通知書に係る教示書面につきましては、ご指摘のとおり、書面による教示が漏れておりました、誠に申し訳ありませんでした。

通知文に添付すべき書類が事務処理上の誤りで、添付できていなかったことについてのため、室長名での回答とさせていただきました。」

 

以上のように、市は、質問している法律違反については、再度、一切、言及しないばかりか、法律違反行為を単なる「事務処理上の誤り」と不適切きわまりなく強弁されるに至りました。

憲法上、「法律による行政」が要求されているにもかかわらず、「法律違反」を単なる「事務処理上の誤り」と、市が言い放つなど考えられないことです。

吹田市では、いつもそうなのでしょうか。

市長名で行った市長決裁の行政処分に法律違反があったことを、担当課は、市長には報告しているのでしょうか。

 

次回は、市政について、虚偽の回答をする吹田市の管理職についてお伝えする予定です。

 

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