【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】<続編6>

(前回までの経緯は、【吹田市の法令違反行為とそれに対する議会での不適切答弁】<続編5>までをご覧ください。)

 

<続編6>は、ここからです。

 

市から、「回答日、発信者名、(回答)という文言」を入れた文面が、送られてきました。

吹田市では、日付、発信者名、「回答」という文言を入れるのに3日もかかるようです。

 

そればかりか、ようやく送られてきた文面にも、以下の問題点がありました。

 

(1)回答日が、平成29年7月7日になっていること

 

だとしたら、市が、「回答」であると主張されていた5月29日及び6月9日のワードの文面は、回答ではなかったのでしょうか。表題も内容も変わっています。

ちなみに、今回は、PDFファイルのものでした。

 

(2)今回の文面の表記が、

「臨時雇用員及び非常勤職員の募集及び採用に係る職業安定法及び労働基準法に基づく労働条件等の明示に関する本市の見解について(回答)」となっており、

それを受けての文面の柱書は、

「平成29年6月9日に御請求のありました標記のことにつき」となっていること

 

①については、市民の皆さまもご存知のように、私が質問しておりましたのは、

「職業安定法5条の3かつ労働基準法15条1項の法定明示義務事項である「所定労働時間を超える労働の有無の明示」を明示していないのにかかわらず、市が違反していないと主張する法的根拠」です。職業安定法及び労働基準法を市が守っておらず、基づいていないから、質問しているのです。

 

②については、「標記につき平成29年6月9日に請求があった」と事実とはいえない記載にされています。

事実は、平成29年5月23日の議会質問に対し、市が、質問に対する回答とはおよそいえない答弁をされたため、その後に、市に、再度、質問したところ、市の担当者が答えられなかったため、市が、「5月29日までに文書回答する」となったものです。

 

実際、市が「回答」と主張した文面が、5月29日と6月9日に送付されてきています。

なぜ、市は、「平成29年6月9日に御請求のありました標記のことにつき」などという事実でない記載をするのでしょうか。理由については、不適切としかいえません。

 

(3)文面の(回答)の中身が、質問に一切、答えていないものであること

 

(回答)の内容は、市が議会で答弁されなかったため、議会後に再度、質問していたにもかかわらず、5月議会答弁を貼り付けたものにすぎず、

「実施要項では、勤務内容、報酬、委嘱期間を、委嘱の際の委嘱状には、報酬月額、期間を、任期等に関する通知には任用根拠を、勤務条件等についての文書では、勤務内容、勤務日、勤務時間、公休日、休日、報酬額を記載しており、職業安定法及び労働基準法には違反していない」というものでした。

 

質問は、「職業安定法5条の3かつ労働基準法15条1項の法定明示義務事項である「所定労働時間を超える労働の有無の明示」を明示していないのに違反していないと主張する法的根拠」です。質問には再々々度、一切、答えられておりません。

 

職業安定法5条の3かつ労働基準法15条1項で、明示義務事項が限定列挙され、雇用者側に義務付けられているのは、労働者の人権を守るためにほかなりません。

そして、これらの規定には、当然、解釈の余地はありません。明示義務の不履行は、法律に違反しているといえます。

 

したがって、この(回答)から、市は、「法定明示義務事項は明示していないが、法律には違反していない」と、主張されていることになります。法律違反行為以上に、不適切の行為としかいいようがありません。

また、委嘱時に、委嘱状さえ交付されていない事例も数多くみられます。

 

吹田市は、なぜ、議会や市民を冒涜するこのような発言を繰り返すのでしょうか。また、なぜ、「(回答)」にさえ、なぜ、不適切な記載をするのでしょうか。

 

市民の皆さま、吹田市政に、是非、注視していってください。

また、お伝えします。

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